1. 福ナビホーム
  2. 特集記事
  3. 知っておこう福祉用具の給付制度
  4. 前半 1.福祉用具の給付制度

知っておこう福祉用具の給付制度 前半

1 福祉用具の給付制度

 福祉用具の給付制度は介護保険制度のみならず多岐にわたっており、根拠となる法制度も複雑に入り組んでいます。各種の医療保険の治療用装具(コルセット、松葉杖など)から障害者関係については、障害者総合支援法による補装具の給付(車いす、義肢、装具など)要介護高齢者は、介護保険法(車いす、特殊寝台、入浴補助用具など)による給付制度です。(表1
 制度の利用に際して、何が指定品目となっているか、(表2)各制度の適用対象者がどのように規定されていて費用負担はどうなるか、などをわかりやすく整理・確認しておく必要があります。(表3
 給付制度では、対象となる福祉用具の品目が指定されており、その性能や機能の基準も規定されています。また「補装具」や「治療用装具」「日常生活用具」「自助具」などは各品目に基準額や上限価格が決められています。
 健康保険法、各種の共済組合法の「福祉用具レンタル料給付」や労働者災害補償保険法の「介護機器レンタル事業」でもレンタル料の基準や上限額などが定められています。こうした品目の指定や基準額などには、制度運用の公平性や普遍性を保つための枠組みであるものの、福祉用具の普及拡大の観点からは障壁となっているのが現状です。特にニーズの多様化や福祉用具自体の開発・商品化に対応する品目の追加や基準額の変更の要望は大きいものの、現実的には追加や変更の頻度は少ないのが状況です。


(表1)
福祉用具の給付制度と根拠となる法制度

治療用装具の作製
各種の医療保険制度
労働者災害補償保険法
補装具の交付・修理,支給
障害者総合支援法,身体障害者福祉法,児童福祉法,厚生年金保険法,船員保険法
労働者災害補償保険法
戦傷病者特別援護法
日常生活用具給付
老人福祉法,身体障害者福祉法,児童福祉法,知的障害者福祉法,障害者総合支援法
自助具給付
老人福祉法,身体障害者福祉法,児童福祉法,障害者総合支援法
福祉用具貸与
介護保険法
居宅介護福祉用具購入費
介護保険法
福祉用具のレンタル料給付
国家・地方公務員災害補償法
介護機器レンタル事業
労働者災害補償保険法(社会復帰促進事業)
その他,自治体独自の施策(単独事業)
一部の自治体(都道府県,区市町村)による独自の給付・貸与制度

page top

(表2)
福祉用具の給付制度に基づく主な指定品目

治療用装具の作製
装具,コルセット,練習用仮義足,膝サポーター 義眼等
補装具の交付・修理,支給
車いす,電動車いす,歩行器,義肢,装具等
日常生活用具給付
入浴補助用具,特殊寝台,便器,歩行支援用具等であるが障害関係については、(1)介護訓練支援用具(2)自立生活支援用具(3)在宅療養等支援用具(4)情報・意思疎通支援用具(5)排泄管理支援用具(6)居宅生活動作補助用具に分類(国の参考例45種)。
自助具給付
読書スタンド,ページめくり,トイレチェア, 洗髪器,入浴用リフトなど
福祉用具貸与
車いす,車いす付属品,特殊寝台,特殊寝台付属品,床ずれ予防用具,床ずれ防止エア発生調節器等,体位変換器,手すり,スロープ,歩行器,歩行補助杖,認知症老人徘徊感知機器,移動用リフト(以上は指定全品目)
居宅介護福祉用具購入費
腰掛便座,特殊尿器,入浴補助用具,簡易浴槽, 移動用リフトのつり具(以上は指定全品目)
福祉用具のレンタル料給付
特殊寝台,車いす,歩行補助具,移動用リフト床ずれ予防用具等
介護機器レンタル事業
特殊寝台,車いす,歩行補助具,移動用リフト床ずれ予防用具,床ずれ防止エア発生調節器等
その他,自治体独自の施策(単独事業)
一部の自治体(都道府県,区市町村)による独自の給付・貸与制度の指定品目

page top

(表3)
制度利用の概要(対象者および自己負担に関する主な留意点)

治療用装具の作製
治療に必要であることが前提で、治療材料として支給される。
いったん全額を支払って保険給付の償還を受ける療養費払い。
補装具の交付・修理,支給
治療段階にある場合は対象外で、症状・障害の固定が前提。
障害者総合支援法,身体障害者福祉法および児童福祉法の場合、定率1割負担と所得階層区分に応じた月額上限額の設定がある。
日常生活用具給付
各市町村によって給付事業の実地状況や対象品目が異なる。
介護保険の保険給付対象者は介護保険を利用し、介護保険の指定外の品目は給付申請が可能。 品目ごとに身体障害等級に準じた給付基準があり、所得階層区分に応じた費用負担を要する。
自助具給付
各市町村によって給付事業の実地状況や対象品目が異なる。重度障害者に対して行う。
給付対象者は住民税非課税世帯や所得税非課税世帯等に限定される。
福祉用具貸与
介護保険の要介護または要支援の認定が前提。 介護サービス計画(ケアプラン)の一環で貸与を受ける。福祉用具専門相談員がかかわり福祉用具サービス計画書を作成する。
レンタル料の9割が保険給付され、1割を自己負担する。 また、一定以上の所得があると2割負担となる。
居宅介護福祉用具購入費
介護保険の要介護または要支援の認定が前提。
限度額の範囲内の指定用具購入費について償還払いの給付を受け、1割を自己負担する。
介護用具レンタル料給付
協会けんぽ(保険事業)の被保険者および被扶養者で指定品目の利用が必要な状態にあること。
介護保険の利用が可能な場合は対象外。
限度額(35,000円)の範囲内でレンタル料の7割を給付する。
介護機器レンタル事業(在宅介護支援事業)
労災による在宅の重度障害者で障害・傷病年金の受給者。
限度額の範囲内でレンタル料の7割を給付する。
その他,自治体独自の施策(単独事業)
自治体が独自の支援施策を実地していることが前提。
自治体独自の対象規定の該当者。
費用負担は自治体の規定による。