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公共料金などの優遇制度

交通機関の割引は

JR通勤定期乗車券の割引

児童扶養手当を受けている世帯の方が、JRを利用して通勤している場合は、申請により通勤定期乗車券を3割引で購入できます。

お問合せは
区市町村の担当窓口へ(児童扶養手当の窓口など)

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都営交通の無料乗車券等

児童扶養手当、生活保護を受けている世帯の世帯員のうち、1人に限り都営交通(都電、都バス、都営地下鉄、日暮里・舎人ライナー)の全区間(都バスの一部区間を除く。)の無料乗車券が交付されます。

お問合せは
区市町村の担当窓口へ(児童扶養手当、生活保護の窓口など)

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税金の軽減

所得税、住民税の軽減

母子世帯、父子世帯、寡婦世帯及び生活保護世帯の方で、一定の要件に当てはまる場合は、申告により税金(所得税や住民税)を軽減できる場合があります。

【所得税について詳しくは】

事業所に雇用されている方は、給与担当者へ 自営業の方は、税務署へ

【住民税について詳しくは】

区市町村の住民税窓口

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利子等の非課税

遺族基礎年金または寡婦年金を受けることができる妻などが行う一定の預貯金などにかかる利子は一定の手続きにより非課税になります。

【利子等の非課税について詳しくは】

郵便局、銀行に直接お問い合わせください。その際、対象者であることを証明する公的な書類(住民票、年金証書など)が必要になります。

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公共料金の減額、免除

水道・下水道料金の減免等

児童扶養手当や生活保護を受けている世帯などで、一定の要件に当てはまる場合は、申請により、23区・多摩地区・武蔵野市・昭島市・羽村市・檜原村を除いた26市町の水道料金及び23区の下水道料金について減免措置などを受けることができます。 (多摩地区の下水道料金減免については、各市町により異なります。)

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詳しくは
東京都水道局 窓口一覧 (東京都水道局より)
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ワンポイントアドバイス
一部の市町村で減額免除の条件が異なる場合や、減額免除を実施していない場合があります。