配偶者の暴力

配偶者からの暴力被害の相談、援助

配偶者暴力相談支援センター

センターでは、「配偶者の暴力に悩んでいる」、「どうしたらよいかわからない」などの被害者から相談を受け助言や必要な情報提供などをしています。また、暴力から逃れたい被害者の緊急一時保護も行っています。

もっと詳しく

相談電話番号
●東京ウィメンズプラザ・・・・・・03−5467−2455
※毎日 午前9時から午後9時まで(年末年始を除く)

●東京都女性相談センター[23区にお住まいの方]・・・・03−5261−3110
※月曜日から金曜日 午前9時から午後8時まで(祝日・年末年始を除く)

●東京都女性相談センター多摩支所[多摩地区にお住まいの方]・・・・042−522−4232
※月曜日から金曜日 午前9時から午後4時まで(祝日・年末年始を除く)

--配偶者からの暴力など夜間・緊急時の連絡先は--

電話

警察(事件発生時) 110番

ワンポイントアドバイス

「配偶者」とは、夫婦だけではなく、婚姻届けは出していないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある男女も含みます。また、離婚後も暴力のおそれのある男女も含みます。

警察への相談、暴力の防止

警視庁には、様々な相談窓口がありますが、配偶者による暴力についての相談も対応しています。

<相談電話>
警視庁総合相談センター #9110 又は 03−3501−0110
月曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時15分まで(祝日・年末年始を除く)
※お近くの警察署の生活安全課でも相談できます。

詳しくは

配偶者からの暴力警視庁ホームページより)
※外部のページにリンクしています。このページに戻る場合は、ブラウザの「戻る」機能をご利用ください

配偶者を引き離して欲しい

地方裁判所の保護命令

被害者が、配偶者からの更なる身体に対する暴力により、その生命又は身体に重大な危害を受けるおそれが大きいと、被害者からの書面による申立てを受けた裁判所が認めたとき、当該配偶者に対し発する命令です。

  • 「被害者への接近禁止命令」
  • 「被害者への電話等禁止命令」
  • 「被害者の子への接近禁止命令」
  • 「被害者の親族等への接近禁止命令」
  • 「退去命令」

詳しくは

保護命令手続きの流れ裁判所ホームページより)
※外部のページにリンクしています。このページに戻る場合は、ブラウザの「戻る」機能をご利用ください

ワンポイントアドバイス

保護命令については、配偶者暴力相談支援センターでも相談に応じています。