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水道・下水道料金の減免等

水道・下水道料金の減免等

生活保護を受けている世帯、高齢者世帯(老齢福祉年金受給世帯)、または社会福祉施設、医療施設などに対して、23区・多摩地区・武蔵野市・昭島市・羽村市・檜原村を除いた26市町の水道料金及び23区の下水道料金について減免措置を行なっています。
(多摩地区の下水道料金減免については、各市町により異なります。)

料金の減免

  1. 次の世帯(給水契約者)は、申請により、水道料金は基本料金と1月当たり使用水10立方メートルまでの分にかかる従量料金との合計額に100分の110を乗じて得た額を、下水道料金は1月当たり8立方メートルまでの汚水排出量にかかる料金を免除します。
    • 生活保護法による教育扶助、住宅扶助、医療扶助または介護扶助の受給者(令和3年4月1日から令和8年3月31日まで)
    • 生活扶助の受給者
    • 児童扶養手当または特別児童扶養手当の受給者
    • 中国残留邦人などで生活支援給付、住宅支援給付、医療支援給付または介護支援給付の受給者
  2. 社会福祉施設については、申請により、水道料金の10%、下水道料金の20%を減額します。(令和3年4月1日から令和8年3月31日まで)
  3. 老齢福祉年金(みどり色の手帳の国民年金証書)の受給者については、申請により、下水道料金の1月当たり8立方メートルまでの汚水排出量にかかる料金を減額します。(令和3年4月1日から令和8年3月31日まで)
  4. 医療施設については、申請により、1月当たり5,000立方メートル以下の汚水排出量にかかる下水道料金の10%を減額します。(令和3年4月1日から令和8年3月31日まで)

手続き

23区 窓口一覧(区部)
多摩地区 サービスステーション水道局ホームページより)
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問い合わせ

23区 お客さまセンター(03−5326−1101)
多摩地区 多摩お客さまセンター(042−548−5110)


水洗便所改造助成金

23区内で公共下水道が敷設され、処理区域となった地域のくみ取便所を水洗トイレに改造する場合、次の条件を満たす者に対して助成金を支給します。なお、申請は、工事をする前に行なうことが必要です。

対象となるかた

生活保護世帯または住民税が非課税で生活に困っていると認められる世帯など。

助成額

38万円以内を助成します。

問い合わせ

下水道局施設管理部排水設備課(03−5320−6581)または各下水道事務所へ

※多摩地域にお住まいのかたは、各市町村の下水道の担当窓口へお問い合わせください。 なお、実施していない市町村もあります。