介護保険料を滞納すると
介護保険料を滞納すると
介護保険は、介護や支援を要する高齢者などを社会全体で支えあう制度です。そのため、保険料は必ず納めていただく必要があります。
保険料を納めていないかたには、サービスの利用時に次のような措置がとられます。
1年以上納めていないとき
支払方法の変更
自己負担分だけでなく、サービスの費用全額をいったん利用者が負担することになります。
後日、申請により保険給付分が支払われます。
1年6ヶ月以上納めていないとき
保険給付の一時差し止め
保険給付の一部または全部が一時的に支払われなくなります。支払われなかった保険給付費を滞納保険料に充当する場合もあります。
2年以上納めていないとき
給付額の減額
保険料は2年以上納めていないと時効となりますが、サービス利用時に時効となった未納保険料がある場合は、一定期間、本来は1割(または2割)である利用者負担が3割となり、高額介護サービス費および特定入所者介護サービス費などが支払われなくなります。
問い合わせ
根拠法令
介護保険法
関連ページ
保険料滞納者に対する保険給付の制限等に係るQ&Aについて(厚生労働省)
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