低所得者の利用者負担軽減措置(主なもの)
低所得者の利用者負担軽減措置(主なもの)
低所得者などが介護サービスを利用するにあたり、サービス利用料のさまざまな負担軽減制度が設けられています。
障害者ホームヘルプサービス利用者に対する助成事業
障害者総合支援法によるホームヘルプサービスの利用において境界層該当者(※)として定率負担額が0円となっていた方が、次のいずれかに該当する場合には訪問介護等の利用者負担が免除されます。
- 65歳になる前のおおむね1年間に障害者施策によるホームヘルプサービスを利用していた方が、65歳になったことで介護保険の対象となった場合
- 40歳から64歳までの方が、老化が原因とされる特定疾病で要介護または要支援となった場合
※境界層該当者とは、介護保険料・利用者負担などの介護保険に伴う支払いが軽減されれば、生活保護の受給に該当しなくなる方
離島等地域における特別地域加算にかかる利用者負担軽減措置
離島等地域の被保険者で、住民税本人非課税のかた(生活保護世帯のかたを除く)が、離島等地域に事業所を有する社会福祉法人等が提供する訪問介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、 夜間対応型訪問介護、小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護、介護予防小規模多機能型居宅介護及び 介護予防・日常生活支援事業(以下「総合事業」)によるサービスの一部を受ける場合、利用者負担額10%が9%に軽減されます。(他の利用者負担軽減措置を受けている場合、対象外となることがあります。)
社会福祉法人等による生計困難者に対する介護保険サービスに係る利用者負担額軽減制度(国の特別対策)
住民税世帯非課税の人のうち、特に生計が困難で本人の申請に基づき区市町村が確認証を交付したかたに対して社会福祉法人等が提供する次のサービスを受ける場合、介護サービス利用者負担並びに食費、居住費(滞在費)及び宿泊費に係る負担の25%が軽減されます。ただし、生活保護受給者が個室に入所した場合の居住費(ショートステイの滞在費を含む。)については、負担の100%を軽減します。
対象サービス
訪問介護、夜間対応型訪問介護、通所介護(デイサービス)、認知症対応型通所介護、短期入所生活介護(ショートステイ)、介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)サービス、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、看護小規模多機能型居宅介護、小規模多機能型居宅介護、地域密着型通所介護、同種の介護予防サービス3種類及び総合事業によるサービスの一部の計15種類
介護保険サービス提供事業者による生計困難者に対する利用者負担軽減制度(都独自)
国の特別対策を活用し、介護保険をより公平で利用しやすいものとするため、対象サービスを15種類から23種類に増やし、事業主体を社会福祉法人等からすべての事業者に拡大しています。
対象サービス
(国の特別対策の対象サービスに加え)訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、通所リハビリテーション、短期入所療養介護、同種の介護予防サービス5種類の計23種類
問い合わせ
根拠法令
介護保険法