福祉サービス第三者評価が信頼できる情報として活用していただくことができるよう、東京都福祉サービス評価推進機構では、評価機関が備えなければならない条件として「認証基準」を定めています。東京都内の福祉サービスを提供している事業所の評価を行うためには、「評価機関」としての認証を受ける必要があります。
評価機関に求められる主な要件は次の通りです。
【法人格があること】
専門的で客観的な評価を継続的に行い、評価について社会的な責任を確保できることが必要ですので、個人ではなく法人格を取得していることが必要です。
【福祉サービスを提供していないこと】
サービスを提供する事業者でも利用者でもない第三者の目から見た客観的な評価を行うことが必要です。そのため、福祉サービスを提供している法人は評価機関にはなれません。
【主たる評価者が3人以上所属していること】
3人以上の評価者が一貫して評価することができる体制を整えていることが必要ですので、最低限、3人の評価者が所属していることが必要です。
上記のほか、第三者評価の信頼性を確保するため、評価機関が関係する事業所の評価を行わないこと、評価推進機構が定める評価手法に従って評価を行うこと、評価に関するさまざまな規定を整備し開示することなど、評価機関に求められる義務も定められています。なお、評価機関認証の有効期間は1年間です。
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