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地域支援事業

地域支援事業

高齢者が要介護(要支援)状態となることを予防するとともに、要介護状態となった場合でも、可能な限り自立した日常生活を営むことができるよう支援することを目的として、各区市町村が実施する事業です。

介護予防・日常生活支援総合事業

平成27年4月から、新しい介護予防・日常生活支援総合事業(以下「総合事業」)が始まりました。
総合事業は、区市町村ごとの地域の実情に応じて、地域住民などの様々な主体による多様なサービスを充実させることにより、地域の支えあいの体制づくりを推進するとともに、要支援者のかたなどに対する効果的かつ効率的な支援体制の確立を目指します。

介護予防生活支援サービス事業

要支援者などの多様な生活支援のニーズに対応するため、介護予防訪問介護や介護予防通所介護に相当するサービスに加えて、住民主体の支援なども含めて、多様なサービスを行います。
※要支援のかたや基本チェックリストに該当したかたが対象です。(要介護者も対象となる場合があります。)

  1. 訪問型サービス
    以前の介護予防訪問介護に代わるサービスで、ホームヘルパーが自宅を訪問して介護予防を目的とした支援を行うほか、NPOや住民主体の組織が多様な生活支援を行います。
  2. 通所型サービス
    以前の介護予防通所介護に代わるサービスで、デイサービスセンターなどが機能訓練などのサービスを行うほか、NPOや住民主体の組織が集いの場を提供するなどします。
  3. その他の生活支援サービス
    配食や見守りサービス、地域サロンの開催など、地域のニーズに合ったさまざまなサービスを行います。

一般介護予防事業

65歳以上ならどなたでも利用できます。通いの場や地域サロンなど、人と人のつながりを通した地域づくりをすすめていただくための事業です。

  1. 介護予防普及啓発事業
    区市町村が開催する体操教室や講演会などに参加することができます。また、介護予防の普及啓発のため、パンフレットなどを配布します。
  2. 地域介護予防活動支援事業
    通いの場やサロンなど、地域における住民主体の介護予防活動の育成・支援を行います。
  3. 地域リハビリテーション活動支援事業
    住民主体の通いの場などにリハビリテーション専門職などを派遣します。

包括的支援事業

高齢者が住み慣れた地域で、健康で生き生きとした生活を送っていくためには、介護保険サービスだけでなく、保健・医療・福祉の専門職やボランティアなどの地域の様々な資源を統合したケアが必要となります。
区市町村が設置する地域包括支援センターには、主任ケアマネジャー、保健師、社会福祉士などの職員が配置され、その専門知識や技能を互いに活かしながら高齢者やその家族などへの総合的な支援を行っています。 全ての区市町村が実施します。

  1. 介護予防ケアマネジメント事業
    介護予防事業を効果的に実施するため、本人の意欲や能力を踏まえた適切なサービス計画をたてます。
  2. 総合相談・支援
    地域における関係者とのネットワークを構築するとともに、高齢者や家族からの相談を受け、様々な制度や地域資源を活用して適切にサービスを受けられるように支援します。
  3. 権利擁護
    高齢者が尊厳ある生活を送ることができるよう「権利擁護」および「虐待防止」の窓口として、成年後見制度の紹介や高齢者虐待の早期発見・防止、消費者被害などに対応します。
  4. 包括的・継続的ケアマネジメント
    高齢者のかたに、心身の状態やその変化に合わせて切れ目なく必要なサービス提供がされるように、ケアマネジャーへの支援や、医療機関など関係機関との調整を行います。
  5. 地域ケア会議推進事業
  6. 生活支援体制整備事業
  7. 認知症施策推進事業
  8. 在宅医療・介護連携推進事業

任意事業

介護保険事業の運営の安定化および高齢者の地域における自立した日常生活の支援のために行う事業です。実施しない区市町村もあります。

事業実施の有無、利用料金などの問い合わせ

地域包括支援センター(包括的支援事業)

根拠法令

介護保険法