介護保険制度を利用するための手続き
介護保険制度を利用するための手続き
申請からサービス利用までの流れ
介護保険の相談申請は、各区市町村の介護保険の窓口で受けつけています。 相談申請の窓口はこちらから |
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区市町村から派遣された認定調査員が家庭等を訪問し、本人の心身の状態や日常生活の状況について聞き取り調査を行います。 | |
調査結果と主治医意見書の内容の一部をコンピューター処理し、得られたデータをもとに、保健、医療、福祉の各専門家で構成される「要介護認定審査会」が「一次判定」を確定します。 ※主治医の意見書は区市町村が直接依頼して提出してもらいます。主治医がいない場合は、申請前に申請窓口に相談してください。 |
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「一次判定」の結果と「主治医意見書」をもとに、「介護認定審査会」が総合的に判断して「二次判定」を行い、その結果に基づき区市町村が認定します。認定通知は申請者に通知されます。 要介護度は7つの区分に別れ、必要な介護サービスの量をきめるときの基準となります。 要介護認定の区分は、7区分(要支援1・2、要介護1〜5)です。 ※自立(非該当)と判定された場合は、介護保険のサービスを利用できません。 |
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認定結果通知が届いたら、居宅サービス計画(ケアプラン)を作成します。ケアプランの作成は認定結果により窓口が異なります。 ◆要支援1・2と認定された方は 地域包括支援センターに利用申し込みを行って事業者と契約を結びます。 ◆要介護1から5と認定された方 居宅サービス計画(ケアプラン)を作成するために居宅介護支援事業者を選びます。事業者と契約を結んだら、「居宅サービス計画作成依頼届出書」を区市町村に提出します。施設に入所する場合は、届出書は必要ありません。 居宅介護支援事業所には、介護の専門知識を持った介護支援専門員(ケアマネジャー)が所属しています。ケアマネジャーと相談しながら、どの事業者からどの程度のサービスを受けるかについて、具体的な介護サービス計画(ケアプラン)を作成します。なお、要介護度ごとに1割の自己負担で利用できる介護サービスの限度額が決まっています。限度額を超えた分は全額自己負担となりますのでご注意ください。 |
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実際にサービスを利用できます。サービス費用の1割を負担します。それぞれの事業者にお支払いください。 ※事業者は利用者が選択することができます。 |