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財産管理や権利擁護に関する相談

認知症などで、各種の契約や財産管理ができない場合、権利侵害がある場合

成年後見制度

認知症高齢者や知的障害者、精神障害者のかたなど、判断能力が十分でないかたを法律的に保護するために、福祉サービスの利用契約、預金や不動産の資産管理などを、家庭裁判所が選任した援助者が、本人のために行ないます。

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相談は
都内の成年後見制度推進機関
成年後見制度等の民間専門相談機関

福祉サービス総合支援事業相談窓口

福祉サービス利用に際しての苦情、判断能力が十分でない人々の権利擁護相談、成年後見制度の利用相談などに一体的に応じます。
また、判断能力が十分でない人々および要支援・要介護高齢者、身体障害者に対する福祉サービスの利用援助を行います。

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相談は
都内の福祉サービス総合支援事業相談窓口

成年後見制度推進機関

各地域において成年後見制度に関する相談対応や制度の円滑な運用を図る中心的な機関で、原則として区市町村単位で設置します。成年後見制度の利用に関する相談対応、ご本人の意向に沿った後見人候補者のマッチング、後見人への支援、法人後見の受任などを行います。

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相談は
都内の成年後見制度推進機関

東京家庭裁判所

後見関係事件の手続案内を行っています。

電話03−3502−5359・5369(後見センター)
042−845−0324(立川支部)

もっと詳しく(成年後見制度)

成年後見制度等の民間専門相談機関

(公社)東京社会福祉士会、(公社)成年後見センター・リーガルサポート 東京支部、東京弁護士会・第一東京弁護士会・第二東京弁護士会、(公社)家庭問題情報センターなどで成年後見に関する相談を受け付けています。

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成年後見活用あんしん生活創造事業

成年後見制度を必要とする方が安心して利用できるよう、都は区市町村への補助を行っています。
各区市町村は、成年後見制度の相談対応を行う成年後見制度推進機関の設置・運営、社会貢献型後見人の養成・支援、その他独自の取組を行います。
また、都は、成年後見制度推進機関からの相談対応や研修等を、東京都社会福祉協議会に委託して実施しています。

詳しくは
成年後見活用あんしん生活創造事業」(東京都福祉局ホームページより)
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福祉サービス利用援助事業[日常生活自立支援事業(地域福祉権利擁護事業)]

認知症高齢者や知的障害者、精神障害者などの判断能力が十分でない方が地域で安心して生活できるよう、福祉サービスを利用するにあたって必要な手続きや利用料の支払い、苦情解決制度の利用の手続きなどを、助言・相談、代行、一部代理等の方法により援助します。

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詳しくは
区市町村社会福祉協議会等へ東京都社会福祉協議会ホームページより)
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虐待への不安、介護に悩んだ時の相談は

高齢者虐待防止・養護者支援法に係る相談・通報窓口

高齢者虐待や虐待の防止に関する相談・通報窓口です。高齢者や家族が虐待への不安を感じた場合の相談に応じています。また、家族や福祉サービス従事者から、虐待を受けたと思われる高齢者を発見した場合の通報窓口です。原則としてお住まいの区市町村の地域包括支援センターが窓口となります。

相談は
都内の地域包括支援センターへ
※地域包括支援センター以外の高齢者虐待防止・要支援法に係る相談・通報窓口