里親等
子供が家庭で暮らせないときは
養育家庭(里親)
保護者がいないか、保護者がいても様々な理由から家庭で暮らせない子供を、養子縁組を目的とせずに、一定期間家庭において養育する制度です。原則として、2か月以内の短期間子供を養育する短期条件付養育家庭や、他の里親が養育している子供を一時的に預かるレスパイト限定養育家庭もあります。養育家庭として認定を受けるには、東京都が定める研修を受講する必要があります。また、養育期間中は、里親手当や生活費等の養育費が支払われます。
詳しくは
ほっとファミリーのページ (東京都福祉局ホームページより)
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相談は
最寄りの児童相談センター・児童相談所
※お住まいの地域により窓口が決まっています。
専門養育家庭
保護者がいないか、保護者がいても様々な理由から家庭で暮らせない子供のうち、虐待されていた子供、障害のある子供等を、養子縁組を目的とせずに、一定期間家庭において養育する制度です。専門養育家庭として認定を受けるには、東京都が定める専門養育家庭研修を受講する必要があります。養育費は、養育家庭の場合と同様に支払われます。(里親手当の金額は異なります。)
詳しくは
ほっとファミリーのページ (東京都福祉局ホームページより)
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相談は
最寄りの児童相談センター・児童相談所
※お住まいの地域により窓口が決まっています。
親族里親
一定の要件を満たす要保護児童を、この児童の扶養義務者及び配偶者である親族が引き取り養育する制度です。
【対象となる児童】
①現に監護する保護者が死亡、行方不明、拘禁、疾病による入院等の状態にあり、児童を養護するものがいない状態にあること。
②本制度により児童を養育しなければ、里親申込者が困窮し、生計を維持することが困難となる状況であること。
養育費は、養育家庭の場合と同様に支払われます。(里親手当は支払われません。)
詳しくは
ほっとファミリーのページ (東京都福祉局ホームページより)
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相談は
最寄りの児童相談センター・児童相談所
※お住まいの地域により窓口が決まっています。
養子縁組里親
保護者がいないか、保護者がいても様々な理由から家庭で暮らせない子供を、養子縁組を目的として家庭で養育する制度です。養子縁組家庭として認定を受けるには、東京都が定める研修を受講する必要があります。養育期間がおおむね6か月程度を経過した時点で、家庭裁判所に養子縁組の手続きを行います。養子縁組をするまでの間は、養育家庭と同様の養育費が支払われます。(里親手当は支払われません。また、受託支度金の金額が異なります。)
詳しくは
ほっとファミリーのページ (東京都福祉局ホームページより)
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相談は
最寄りの児童相談センター・児童相談所
※お住まいの地域により窓口が決まっています。
ファミリーホーム(小規模住居型児童養育事業)
一定の要件を備えた養育者の住居において、5人または6人の保護を必要とする子供を、子供同士の相互作用を活かしつつ、家庭的な環境のもとで養育します。
相談は
最寄りの児童相談センター・児童相談所
※お住まいの地域により窓口が決まっています。
フレンドホーム
児童養護施設または乳児院に入所している子供が家庭での生活を体験するため、「フレンドホーム」となった家庭が数日間子供を受け入れる制度です。夏休みや冬休み、土曜日、日曜日、祝日など、学校が休みの期間に実施します。フレンドホームとなる家庭の申込受付は、各施設で行っています。(フレンドホームになるには条件があります。)
詳しくは
フレンドホーム制度について (東京都福祉局ホームページより)
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