評価機関・評価者は事業者の皆さんが自ら選びます!
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評価機関を選ぶには?

 東京都における福祉サービス第三者評価制度では、福祉サービス提供事業者の皆様による多様な評価機関の選択が可能となっています。 これは東京都における以下のような状況を踏まえた上で、多くの評価機関が評価機関としての一定のレベルを維持しながら、質の競い合いを行うことにより、東京都全体の評価システムの向上を目指そうという基本的な考え方に基づいています。

  • 東京都には1万を超える評価対象事業所が存在しています。
  • 利用者の皆さんの福祉サービスに対するニーズも多様になっていますし、福祉サービス提供事業者の皆さんも多様であることから、評価機関に対するニーズも非常に多様化しています。
  • 東京都は大都市ということもあり、非常に多様な主体が多数存在しています。

 福祉サービス提供事業者の皆様は、さまざまな得意分野をもった多様な評価機関の中から、ご自分の事業所に適した評価機関を選択することができます。コンサルタント系、調査系、福祉系などのさまざまな活動基盤を持った多様な評価機関があります。また、法人の形態も株式会社、特定非営利活動法人、中間法人など様々です。 評価機関の選定にあたっては、東京都における福祉サービス第三者評価制度の基本ルールと評価機関の独自性との関係等について評価機関の説明をご確認いただくことが重要となります。

■評価機関の特徴

 「福祉現場の従事者が評価者で、利用者調査に独自性を発揮している」「これまでの経営コンサルティング業務の実績を活かし、組織運営の質の向上を重視した評価を実施していく」など、評価機関にはそれぞれ特徴があります。とうきょう福祉ナビゲーションでは次のような情報を提供していますので、これらを参考にしてみてください。

  • 所属評価者の資格・経歴
  • 第三者評価以外の主な業務内容
  • 評価の実績件数
  • 標準的な評価の流れや料金表
  • 対応可能な評価分野や自己PR
  • 各評価機関が実施した評価結果

 評価機関が実施した過去の評価結果、とりわけ講評をご覧いただくことは、その評価機関がどのような点に着目して評価を実施しているのかを知るために役立ちます。 これらの情報をもとに、複数の評価機関と実際にお会いになって説明を聞き、それぞれの特色を直接確認していただくことは重要かつ有効な方法です。

■事業所側の視点

 「できるだけ多くの利用者の声を集められる評価機関に頼みたい」「経営力を向上したい。経営に詳しい評価者がいて欲しい」「提供しているサービスに詳しい評価者がいる評価機関に頼みたい」「調査や分析に詳しい評価者がいて欲しい」など、事業者側が何にポイントを置いて評価を実施したいのかをはっきりさせることが、評価機関を選択する上で、重要であるといえます。

■評価機関の選択のためのチェックリスト

 第三者評価を効果的に実施するためには、多数の認証評価機関が存在する中から、皆さんの事業所におけるサービス内容や利用者の特性をよりよく把握している機関を選択していただくことが非常に重要なポイントとなります。 そこで、東京都における福祉サービス第三者評価制度において認証評価機関を選択する際に、特に重要だと思われる事項をチェック項目として整理しました。

 チェック項目例(PDF版)はこちら

(チェック項目例)
□ご自分の事業所のサービス内容に関連する経歴を持った評価者がいるのか。(例:知的障害者施設での勤務経験、保育士経験など)
□過去にご自分の事業所と同様又は類似したサービス種別の事業所を評価しているのか。
□他の事業所での評価結果を読んでみて理解しやすいか。
□電話等で問い合わせたときに、担当者が評価実施のスケジュールについてわかりやすく説明できるのか。
□ご自分の事業所のことをすぐに理解し、それにあった評価者をどのように揃えられるかを説明できるのか(福祉系と組織系の組み合わせが必要)
□過去の評価実施の際に、どのような点に工夫して評価を実施したかをわかりやすく説明できるのか。
□利用者調査の際に、ご自分の事業所の利用者特性に応じた工夫をどのようにするつもりなのかを具体的にわかりやすく説明できるか。
□評価機関として最も重視する点は何か又は何に重点を置いて第三者評価を実施しているか明確に説明できるのか。
□日頃、福祉サービス第三者評価のために評価機関内部で勉強会等の評価者の資質の向上をどのように図っているのか説明できるのか。
□評価料金についてわかりやすく説明できるのか。
□評価にどのくらいの人数と日数がかかるかについてわかりやすく説明できるのか。
□評価料金は、東京都福祉サービス評価推進機構の提示している標準工数により計算した額と比べて、あまりに低額になっていないか。

※ ただし、評価機関は、評価契約締結日から3年間は評価を実施した事業所の経営やサービス提供に関与(コンサルティング、会計事務、調理など)できないこととなっていますのでご注意ください。