評価機関と評価者
■評価機関の要件
福祉サービス第三者評価が信頼できる情報として活用していただくことができるよう、東京都福祉サービス評価推進機構では、評価機関が備えなければならない要件として「認証基準」を定めています。東京都内の福祉サービスを提供している事業所の評価を行うためには、「評価機関」としての認証を受ける必要があります。
評価機関に求められる主な要件は次のとおりです。
- 【法人格があること】
- 専門的で客観的な評価を継続的に行い、評価について社会的な責任を明確に確保できることが必要ですので、個人ではなく法人格を取得していることが必要です。
- 【福祉サービスを提供していないこと】
- サービスを提供する事業者でも利用者でもない第三者の目から見た客観的な評価を行うことが必要です。そのため、福祉サービスを提供している法人は評価機関にはなれません。
- 【主たる評価者が3人以上所属していること】
- 3人以上の評価者が一貫して評価することができる体制を整えていることが必要ですので、最低限、3人の評価者が所属していることが必要です。また、そのうち福祉系、経営系の評価者が1名以上いることも求められています。
- 上記のほか、第三者評価の信頼性を確保するため、評価機関が関係する事業所の評価を行わないこと、評価推進機構が定める評価手法に従って評価を行うこと、評価に関するさまざまな規定を整備し開示することなど、評価機関に求められる義務も定められています。なお、評価機関認証の有効期間は1年間です。
■評価者の要件
実際に評価する人のことを「評価者」と呼んでいます。
評価者の要件については、「評価者養成講習実施要綱」に定められており、東京都福祉サービス評価推進機構の外部委員会である認証・公表委員会で決定しています。
評価者として活動するためには、機構が実施する評価者養成講習を修了し、評価者名簿に登載されている必要があります。この評価者養成講習を受講するためには、評価を行うのに必要な資格や経験を有し、評価機関を通じて申込むことが必要です(個人での申し込みはお受けしていません。)。具体的には、次のとおりです。
- 福祉・医療・保健業務を3年以上経験している者
- 組織運営管理等業務を3年以上経験している者
- 調査関係機関等で調査業務や経営相談を3年以上経験している者
- 福祉・医療・保健・経営分野の学識経験者で当該業務を3年以上経験している者
- その他、上記と同等の能力を有していると機構が認める者
※参考:平成22年度評価者養成講習応募要件の具体的例示(pdf形式)
なお、評価者養成講習修了証の発行日から30日以内に所属する評価機関からの申請により、機構の評価者名簿に登載される必要があります。 また、東京都福祉サービス評価推進機構が毎年度開催する「フォローアップ研修」を受講することも義務付けられています。
東京都福祉サービス評価推進機構では、評価者に対し「評価者の基本姿勢」として以下のことを求めています。
- 利用者や事業者の役に立つという貢献動機で臨んでいること
- 事業者が大切にしている価値を正しく把握し、尊重すること
- 価値を実現するための事業プロセスを理解すること