保護施設など

身体や精神に障害があるかた、住宅や医療が必要なかたのための施設

救護施設

身体上または精神上に著しい障害があるため、自分一人では生活することが困難な要保護者を入所させて保護している施設です。

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救護施設

更生施設

身体上または精神上の理由により、養護や及び生活指導を必要とする要保護者で、近い将来社会復帰できる見込みのあるかたを入所させて保護している施設です。

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更生施設一覧

宿所提供施設

住宅のない要保護者の世帯に対して、住宅を提供するための施設で、家族用と単身者用とがあります。

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宿所提供施設

宿泊所

火災・立ち退き・高家賃等により住宅に困っている低所得の人、および生活困難等により住宅確保のできない人のための施設です。居室使用料、光熱水費などがかかります。

電話03−5320−4086(東京都福祉局生活福祉部保護課)

詳しくは
社会福祉施設等一覧東京都福祉局ホームページより)
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その他の対策事業

路上生活者(ホームレス)対策

ホームレス問題は、社会全体で取り組むことが重要です。都では、特別区と共同して、社会復帰に向けての自助努力を前提としたホームレス対策に取り組んでいます。

  1. 巡回相談事業
    23区内のホームレスおよびホームレスとなるおそれのあるかたの状況を把握し、これらのかたに対して面接相談を行い、自立支援センター等の福祉施策につなげます。
  2. 自立支援センター
    • 緊急一時保護事業
      23区内のホームレスを一時的に保護し、2週間程度の食事の提供および生活相談を行い、自立に向けた処遇方針作成のためのアセスメントを行います。心身ともに就労に支障がないと認められる場合、次の自立支援事業に移行します。
    • 自立支援事業
      緊急一時保護事業から通算して6か月程度入所し、就労による自立を目指して、生活相談や健康相談、公共職業安定所等と連携した職業相談などの支援を行います。
      詳しくは
      各区の自立相談支援機関
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  3. 地域生活継続支援事業
    自立支援センターを退所したかたに対し訪問による相談助言などを行い、地域での生活を継続できるよう支援します
  4. 支援付地域生活移行事業
    路上での生活が長期化し、高齢化した路上生活者に対し、重点的な相談を行うとともに、一時的なすまいにおいて、地域生活へ移行するために必要な見守り等の支援を行うことにより、路上生活からの脱却を支援します。

電話03−5320−4098(東京都福祉局生活福祉部保護課)

山谷対策事業(公財)東京都福祉保健財団城北労働・福祉センター

都では、山谷対策本部を設置し、関係区とともに山谷地域簡易宿所等居住者に対し雇用の安定、社会福祉及び保健衛生の向上など総合的な山谷対策事業を進めています。

(公財)東京都福祉保健財団城北労働・福祉センター

  1. 職業紹介、労働相談、技能講習等
  2. 医療相談、生活保護法等の相談、宿泊・給食・物品・交通費等の応急援護相談等
  3. 敬老室・娯楽室の運営
  4. 健康相談室の運営
  5. レクリエーション事業
  6. 広報活動等

相談は
(公財)東京都福祉保健財団城北労働・福祉センター

電話03−3874−8089
平日 9時から16時まで