税金、社会保険料

税金の減額など

都加算援護

生活保護を受けている世帯(入院患者を含む)および施設入所者に対して、その生活内容の一層の充実と向上を図るため、都や区市町村などにより実施されている生活保護法に基づくもの以外の援護措置です。

電話03−5320−4036(東京都福祉局 生活福祉部 保護課)

税の減免など

住民税 

生活保護を受けているかたの住民税は非課税(生活扶助以外の扶助については、区市町村ごとに減免の対象範囲が異なります。)となります。 詳しくは、区市町村の住民税担当課へ

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固定資産税、都市計画税

生活保護を受けている世帯は、申請に基づいて減額免除となります。 詳しくは、23区内は都税事務所、その他の地区は区市役所、町村役場へ

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都税事務所一覧 (23区内にお住まいのかた)
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個人事業税

生活保護を受けている世帯は、申請に基づいて減額免除となります。 詳しくは、都税事務所、都税支所または支庁へ

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都税事務所、都税支所、支庁一覧
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軽自動車税

申請に基づいて、生活保護の生活扶助を受けている世帯の住民税は非課税、生活扶助以外の扶助の場合は減額免除となります。 詳しくは 区市町村の税金の窓口へ

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年金保険料の全額免除、半額免除

国民年金保険料の免除

国民年金の第1号被保険者については、収入が少なく保険料が納められない場合、申請により、保険料が全額または一部の保険料が免除されます。また、生活保護の生活扶助を受けている場合は、届出をすれば保険料が免除されます。生活保護の医療扶助、教育扶助を受けている場合は、申請により、全額または一部の保険料が免除されます。

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