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生活保護の申請など

生活保護の相談から決定

生活保護の相談

生活保護は、病気や事故によるケガなどで、一家の働き手を失うなど、さまざまな事情で生活に困っているかたに対し、自立した生活ができるよう援助する制度です。

厚生労働大臣が定める保護の基準によって計算された最低生活費と、保護を受けようとするかたの収入を比べ、収入が最低生活費を下回る場合に、その不足分について保護を行います。生活保護を受けるには、資産、働く能力、その他社会保障給付などのすべての活用が、保護実施の前提となります。

生活保護は、原則として、居住地または、現在地を管轄する福祉事務所に申請をすることによって開始します。申請できるかたは、要保護者(保護を必要とする状態にあるかた)、その扶養義務者またはその他の同居の親族です。
ただし、要保護者が急迫した状況にあるときは保護の申請がなくても必要な保護を行うことができます。

お問合せは
お住まいの区市町村の生活保護に関するページ一覧

生活保護の申請と調査

申請に当たっては、必要書類の提出や聞き取り調査などが行われます。生活保護が受けられるかどうかは、世帯の収入や資産などの調査の結果で決まります。調査は申請されたかたの同意のもとで、自宅訪問などさまざまな形で行われます。

居住用の不動産を所有しているかたで、要保護世帯向け不動産担保型生活資金の利用が可能な場合は、当該貸付資金の利用が保護の実施に優先されます。

詳しくは
生活福祉資金

保護の決定と通知

保護を申請した世帯の最低生活費と収入が認定されると、その過不足によって保護の要否が決まります。

保護を必要とするかたには、通常申請があった日から原則として14日以内に生活保護開始決定通知書が送付されます。保護費は毎月初めに被保護者の銀行口座に振り込まれるか、福祉事務所または町村の窓口で現金で支給されます。

受けられない場合、却下通知書が福祉事務所から送られてきます。却下通知に対し不服がある場合は、審査請求をすることもできます。

審査請求(生活保護)

相談は
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