子育ての手当
子育てをしている家庭への手当は
児童手当
児童扶養手当
父母が離婚した家庭、父または母が死亡・生死不明・重度障害の家庭などで、子供を養育しているかたに支給されます。所得制限があり、所得金額によって支給額が異なります。
お問合せは
お住まいの区市町村の児童及び障害児(者)の手当に関するページ一覧
ワンポイントアドバイス
手当は、子供が18歳になった日以降の最初の3月31日まで支給されます。(身体障害者手帳1級から3級、愛の手帳1度から2度及び3度程度に該当する子供の場合は20歳未満まで)
児童育成手当(育成手当)
父または母が死亡、離婚、生死不明などによる母子・父子家庭、父または母が重度障害のある家庭などで、子供を養育しているかたに支給されます。所得制限があり、所得金額によって支給額が異なります。
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お住まいの区市町村の児童及び障害児(者)の手当に関するページ一覧
- 手当は、子供が18歳になった日以降の最初の3月31日まで支給されます。
- 児童扶養手当及び児童育成手当(育成手当)は同時に受けられます。
障害児のいる家庭の手当は
児童育成手当(障害手当)
心身に障害のある20歳未満の子供を養育しているかたに支給されます。所得制限があります。また、子供が児童福祉施設等に入所している場合は支給されません。
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お住まいの区市町村の児童及び障害児(者)の手当に関するページ一覧
- 児童育成手当の対象となる障害や疾病は次のとおりです。
- 身体障害者手帳1級・2級程度
- 愛の手帳1度から3度程度
- 脳性まひ、進行性筋萎縮症
特別児童扶養手当
中・重度の心身の障害、または日常生活に著しい支障をきたす疾病のある20歳未満の子供を養育しているかたに支給されます。
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お住まいの区市町村の児童及び障害児(者)の手当に関するページ一覧
詳しくは
特別児童扶養手当(国制度)について (東京都心身障害者福祉センターのページより)
※区市町村の担当窓口もわかります
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障害児福祉手当
20歳末満で精神または身体に重度の障害があるため、日常生活において常時介護を必要とする状態にあるかたに支給されます。
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お住まいの区市町村の児童及び障害児(者)の手当に関するページ一覧
詳しくは
障害児福祉手当(国制度)について (東京都心身障害者福祉センターのページより)
※区市町村の担当窓口もわかります
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重度心身障害者手当
常時複雑な配慮を必要とする重度の知的障害のあるかたや重度の知的・身体障害の重複のあるかたなどに支給されます。
お問合せは
お住まいの区市町村の児童及び障害児(者)の手当に関するページ一覧
詳しくは
東京都重度心身障害者手当について (東京都心身障害者福祉センターのページより)
※区市町村の担当窓口もわかります
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