子供の医療費助成
子供の医療費の助成は
乳幼児医療費の助成(マル乳)
6歳になってから最初の3月31日までの乳幼児を養育しているかたに医療保険の自己負担分を助成しています。区市町村に申請し、マル乳医療証の交付を受けます。保護者の所得制限などの要件は区市町村により異なります。
お問合せは
お住まいの区市町村の子供及び障害者(児)の医療費助成に関するページ一覧
詳しくは
乳幼児医療費助成制度 (東京都福祉局ホームページより)
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小児慢性特定疾病の医療費助成
慢性心疾患、慢性腎疾患、慢性血液疾患などにかかっており、症状が認定基準を満たす18歳未満の子供に対し、その認定を受けた疾患の治療に関する医療保険の自己負担分を助成します。ただし、18歳以後も引き続きその疾患に関する医療を受ける必要がある場合は、20歳に達するまで助成を延長することができます。(18歳になった時点で、すでに助成を受けていることが条件となります。)なお、生計中心者の所得に応じて費用の一部について自己負担が必要な場合があります。
詳しくは
小児慢性特定疾病医療費助成制度 (東京都福祉局ホームページより)
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- 小児慢性疾患の医療費助成の対象となっている疾患は次のとおりです。
- 悪性新生物(がん)
- 慢性腎疾患
- 慢性呼吸器疾患
- 慢性心疾患
- 内分泌疾患
- こうげん病
- 糖尿病
- 先天性代謝異常
- 血液疾患
- 免疫疾患
- 神経・筋疾患
- 慢性消化器疾患
- 染色体又は遺伝子に変化を伴う症候群
- 皮膚疾患
- 骨系統疾患
- 脈管系疾患
- 原則として、上記疾患に対する内科的治療が助成対象となります。(外科的治療は育成医療の対象)
結核児童の療育給付
結核にかかっている18歳未満の子供のうち、医師がその治療のため長期入院を必要と認めた場合は医療保険の自己負担分を助成します。ただし、家族の収入に応じて費用の一部負担が必要になります。また、療養生活に必要な日用品と学用品も支給されます。
相談は
最寄りの保健所
詳しくは
結核児童の療育給付 (東京都福祉局ホームページより)
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大気汚染に係る健康障害者の医療助成
大気汚染の影響を受けたと推定される病気(慢性気管支炎、気管支ぜん息、ぜん息性気管支炎、肺気しゅ)及びこれらの続発症にかかっている18歳未満の子供の治療について、医療保険の自己負担分を助成します。東京都内に引き続き1年(3歳に満たない乳幼児は6か月)以上住所を有している場合に助成対象となります。
詳しくは
大気汚染医療費助成制度のご案内 (東京都保健医療局ホームページより)
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障害児及び未熟児の医療費の助成は
身体に障害のある子供の自立支援医療の給付(育成医療)
身体に障害のある18歳未満の子供で、障害を改善するために手術等の治療を指定医療機関で行う場合、医療保険の自己負担分を助成します。ただし、家族の収入に応じて費用の一部負担が必要になります。
お問合せは
お住まいの区市町村の子供及び障害者(児)の医療費助成に関するページ一覧
詳しくは
身体障害児の自立支援医療(育成医療) (東京都福祉局ホームページより)
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未熟児の養育医療
体重2,000g以下の乳児または生活力が特に弱く一定の症状を示している乳児が、指定養育医療機関に入院する必要がある場合について、医療保険の自己負担分を助成します。ただし、家族の収入に応じて費用の一部負担が必要になります。
※特別区、八王子市及び町田市は各区市で実施していますので、お住まいの区市に直接お問い合わせ下さい。
詳しくは
未熟児の養育医療 (東京都福祉局ホームページより)
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