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重度心身障害者手当

重度心身障害者手当

常時複雑な配慮を必要とする重度の知的障害のあるかたや重度の知的・身体障害の重複のあるかたなどに支給されます。

支給対象

心身に障害のある次のいずれかに該当するかた(65歳以上の新規申請を除く。)

  1. 重度の知的障害で、著しい精神症状などのため、常時複雑な介護を必要とする人
  2. 重度の知的障害と重度の身体障害が重複している人
  3. 重度の肢体不自由者で、両上肢・両下肢とも機能が失われ、座っていることが困難な程度以上の障害のある人

支給制限

以下の場合は、支給されません。

  • 施設に入所しているとき
  • 病院または診療所に継続して3ヶ月を超えて入院しているとき
  • 本人(20才未満の人については、配偶者または扶養義務者)の所得が別に定める限度額を超えるとき

手当額

月額 60,000円

支給方法

手当を受けるためには申請が必要です。申請後、東京都の心身障害者福祉センターが、障害程度の判定を行います。
手当の支給は、申請のあった月の分から毎月、銀行などの本人の口座に振り込みます。

手続き

区市町村(障害福祉担当課)

詳しくは
区市町村の児童及び障害児(者)の手当に関するページ

東京都重度心身障害者手当について
(東京都心身障害者福祉センターのページより)
*区市町村の担当窓口もわかります

根拠法令等

東京都重度心身障害者手当条例

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