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障害児福祉手当(国制度)

障害児福祉手当(国制度)

20歳末満で精神または身体に重度の障害があるため、日常生活において常時介護を必要とする状態にあるかたに支給されます。

支給対象

次のいずれかの障害を有する20歳未満の児童

  1. おおむね身体障害者手帳1級及び2級(一部)の身体障害
  2. 愛の手帳1度及び2度(一部)の知的障害
  3. 1及び2と同等の疾病・精神の障害
    ※対象となる障害の程度について詳しくは、下記の「特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令 別表1」を参照

支給制限

以下の場合は、支給されません。

  • 児童が児童施設等に入所しているとき
  • 障害を支給事由とする公的年金を受けているとき
  • 受給者本人や扶養義務者の所得が別に定める限度額以上のとき

手当額

月額 15,220円

支給方法

手当を受けるためには申請(認定請求書の提出)することが必要です。
手当の支給は、申請のあった月の翌月分から5月、8月、11月、2月に銀行などの本人の口座に振り込みます。

手続き

区市町村(子供または障害福祉担当課)

根拠法令等

特別児童扶養手当等の支給に関する法律

子育て・障害のある方への手当一覧

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詳しくは
障害児福祉手当(国制度)について 東京都心身障害者福祉センターのページより)

※区市町村の担当窓口もわかります
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