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地域包括支援センター

地域包括支援センター

高齢者が住み慣れた地域で健康でいきいきとした生活が送れるよう、高齢者やその家族などを総合的に支援します。地域包括支援センターの職員は保健師、社会福祉士、地域ケアや地域保健に関して経験のある看護師、主任ケアマネジャーなどが配置されます。こうしたスタッフが相互に連携をとって高齢者やその家族のニーズに対応します。また、地域包括支援センター運営協議会を設置して、センターの中立性・公平性を維持します。

サービスや事業の主な内容

  1. 介護予防ケアマネジメント
    要介護認定で要支援1、要支援2と判定された高齢者及び要支援、要介護になるおそれの高いかた(「特定高齢者」)に対する介護予防サービス計画(ケアプラン)の作成。
  2. 高齢者やその家族に対する総合的な相談・支援(介護保険以外のサービスを含む。)
  3. 高齢者に対する虐待の防止、早期発見などの権利擁護事業
    虐待の防止とその早期発見、その他権利擁護のために必要な支援を行います。
  4. 包括的・継続的ケアマネジメントのための支援(ケアマネジャーへの支援など)
    保健師や社会福祉士など、保健医療、福祉の専門家によるケアプランの検証、高齢者の心身の状況、介護給付などの対象サービスの利用状況、その他の状況に関する定期的な協議その他の取組を通じ、高齢者が地域において自立した日常生活を営むことができるよう、包括的かつ継続的な支援を行います。

対象

介護保険の被保険者及びその家族など

利用料

介護予防ケアマネジメントや総合相談の利用料はほとんどの区市町村で無料ですが、健康診査料や介護保険外サービスを利用する場合は別途費用がかかります。利用料の詳細は、お住まいの区市町村高齢福祉担当課にお問い合わせください。

相談する

お住まいの地域の地域包括支援センターヘご相談ください。
※お住まいの地域により窓口が決まっています。

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根拠法令

介護保険法 115条の46