障害者(児)のための手当
障害者(児)のための手当
特別児童扶養手当
中・重度の心身の障害、または日常生活に著しい支障をきたす疾病のある20歳未満の児童を養育しているかたに支給されます。
お問合せは
お住まいの区市町村の児童及び障害者(児)の手当に関するページ
詳しくは
特別児童扶養手当(国制度)について(東京都心身障害者福祉センターのページより)
※区市町村の担当窓口もわかります
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障害児福祉手当
20歳末満で精神または身体に重度の障害があるため、日常生活において常時介護を必要とする状態にあるかたに支給されます。
お問合せは
お住まいの区市町村の児童及び障害者(児)の手当に関するページ
詳しくは
障害児福祉手当(国制度)について(東京都心身障害者福祉センターのページより)
※区市町村の担当窓口もわかります
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特別障害者手当
20歳以上で、精神または身体に著しく重度の障害があるため、日常生活において常時特別の介護を必要とする状態にあるかたに支給されます。
お問合せは
お住まいの区市町村の児童及び障害者(児)の手当に関するページ
詳しくは
特別障害者手当(国制度)について(東京都心身障害者福祉センターのページより)
※区市町村の担当窓口もわかります
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