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「介護サービス情報の公表制度の概要について」~利用者の適切な選択のために~
公表される「介護サービス」の内容
情報公共制度の背景

 公表される情報は、「基本情報」と「調査情報」から構成されています。この調査される項目の“性格”を理解することが、本制度を有効に利用することにつながります。

基本情報

 基本情報は大きく五つに分けられます。

〈運営法人の概要〉
法人等の種類/法人名/所在地/代表者名/設立年月日/ホームページの有無/他に提供している介護サービス など
〈事業所の概要〉
事業所名/所在地/管理者名/事業所指定日/交通手段 など
〈従業者に関する事項〉
職種別の従業者数/勤務形態/労働時間/従業者一人当たりの利用者数 など
〈サービスの内容〉
運営方針/特別な医療処置等を必要とする利用者の受け入れ状況/サービス提供実績/苦情対応窓口/損害賠償/特色 など
〈利用料等〉
介護給付以外のサービスに要する費用/キャンセル料の徴収状況 など
調査情報

 一方、調査員が訪問調査をする「調査情報」は、大中小に項目が分類されています。さらに、〈小項目〉では「確認事項」と「確認のための材料」が明記されています。

〈大項目〉
 大項目は、公表情報の“利用者の視点に立って”分類した「Ⅰ介護サービスの内容に関する事項」と「Ⅱ介護サービスを提供する事業所又は施設の運営状況に関する事項」の2つの項目で構成されています。
〈中項目〉
 中項目は、大項目の分類に応じて、“介護保険の基本理念”などが、具体的なサービス提供の中で実現されているかを確認するものです。
 具体的には、「大項目Ⅰ」に対して「介護サービスの提供開始時における利用者等に対する説明及び契約等に当たり、利用者の権利擁護等のために講じている措置」「利用者本位の介護サービスの質の確保のために講じている措置」など5項目、「大項目Ⅱ」に対して「適切な事業運営の確保のために講じている措置」「情報の管理、個人情報保護等のために講じている措置」など5項目が設定されています。
〈小項目〉
 小項目は、中項目の分類に応じて、各サービスの特性を踏まえ、具体的な取り組み状況を確認するための項目です。
 具体的には、「利用者等に関する情報の把握及び課題の分析の実施の状況」「認知症の利用者に対する介護サービスの質の確保のための取組の状況」「在宅におけるターミナルケアの質の確保のための取組の状況」「介護支援専門員等との連携の状況」「事業者における役割分担等の明確化のための取組の状況」「安全管理及び衛生管理のための取組の状況」「介護サービスの提供のためのマニュアル等の活用及び見直しの実施の状況」など、計33項目が設定されています。
〈確認事項〉
 上記の小項目それぞれに設定されているもので、調査員が事業所の取り組み状況について、具体的な事実を確認する事項です。これは言い換えれば“利用者が選択する際に確認する”事項であるともいえます。
〈確認のための材料〉
 事業所が公表しようとする情報に関して、調査員が事実確認を行う根拠資料となるものです。基本的にこの材料は事業所側が自ら提示する必要があります。
訪問調査の実際

 訪問調査では、2人1組の調査員が事実確認を行うために、帳票類・記録物・掲示物など、資料の現物を見せていただきます。
 例えば「利用申込者のサービスの選択に資する重要事項について説明し、同意を得ていますか」という〈確認事項〉については、調査員が〈確認のための材料〉である「重要事項を記した文書の同意欄に、利用申込者又はその家族の署名若しくは記名捺印がある」かどうかを確認することで、「あり」の場合は記入欄に「1」を記入します。

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