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「介護サービス情報の公表制度の概要について」~利用者の適切な選択のために~
はじめに

 今回の特集は、平成18年4月からスタートした「介護サービス情報の公表制度」について解説いたします。

 当財団では、東京都における公表制度の実施団体である東京都指定情報公表センターを運営しています。公表センターでは公表制度の概要について、平成18年度9月に開催された「平成18年度介護サービス情報公表に備えるためのセミナー」(主催:財団法人日本訪問看護振興財団)において講演いたしました。この講演内容については、株式会社日本看護協会出版会の雑誌「コミュニティケア」に掲載されています。

 この度、日本看護協会出版会(http://www.jnapc.co.jp/)のご協力を得て、掲載内容を「福ナビ」にも掲載させていただくことになりました。

 以下、「コミュニティケア」2007年2月号からの転載です。

介護サービス情報の公表制度とは?
情報公共制度の背景

 介護保険制度では、利用者は自ら主体的に事業者を選択・決定し、契約をしてからさまざまなサービスを利用します。そのような中、利用者が事業者と契約をするためには、「選択できるだけのサービスの供給量」と「選択の判断に資する必要かつ十分な情報」の2つが必要と言われています。

 まず「サービスの供給量」については、介護保険サービス事業者はおおむね順調に増加しており、介護報酬を請求できる事業者は現在、全国で14万カ所以上あると厚生労働省では推計しています。

 一方、「情報の提供」については、選択に資する情報提供の環境が十分には整っていませんでした。要介護高齢者自らが情報収集することは難しく、行政から基本的な情報は出されていても事業者を選択するための情報ではないことや、ホームページや電車広告など事業者側からの情報しかなく、利用者の立場から見ると、例えば、自分の近所にある事業者の比較検討がしにくかったのです。

 そこで、事業者の情報提供の仕組みを整備して、利用者がより適切に事業者を選択できるよう支援するために「介護サービス情報の公表」制度が創設されました。

制度の中での位置付け

 介護サービス情報の公表制度は、介護保険法の中で、「都道府県の仕事」と位置付けられていますが、都道府県が指定する団体に事務の一部を行わせることができるとされています。東京都の場合、(財)東京都高齢者研究・福祉振興財団が「東京都指定情報公表センター」(以下:情報公表センター)の指定を受けています。

 法令では、介護サービス情報の公表制度は、全国共通の制度となっているため、基本的な仕組みは共通ですが、細かい運用面は都道府県によって異なる部分もありますので、詳細は各都道府県でご確認いただきたいと思います。ここでは東京都の例を中心にお話しします。

情報公表の仕組み

 介護サービス事業者には「介護サービス情報の報告義務」が課せられています。つまり、自分の事業所のサービス提供の取り組み方について知らせる必要があるのです。そして、都道府県は事業者から報告を受けた内容について、それが事実かどうかの調査を行い、その結果を公表します。

 東京都の場合、介護サービス事業者は情報公表センターに「介護サービス情報」を報告します。報告された「介護サービス情報」について、東京都が指定する調査機関(30機関:2006年9月現在)が調査を実施し、調査結果を情報公表センターがインターネット上で公表します。

すべての事業者が対象なのか?

 1年間の介護報酬額が100万円を超える事業者が対象で、100万円以下の事業者は公表制度の対象になりません。また新規に指定を受けた事業者は「基本情報」と「調査情報」(後述)のうち、基本情報の提出義務があります。

誰が調査をするのか?

 調査員が各事業者を直接訪れて調査をします。調査員の要件は「調査事務に関する専門的知識及び技術を有する者」と法律上で位置付けられています。都道府県が行う研修を受講し、制度や調査の手法などに関する専門的な知識を身に付けた人です。

 調査員は事業者を訪問して帳票類や記録の内容などを見せてもらうため、企業秘密や個人情報にも触れることになります。そのため「秘密の保持義務」が課せられます。これに違反した場合は地方公務員と同様の罰則が適用されます。

調査の手数料は?

 法律上、「事業者から調査・公表手数料を徴収できる」とされており、手数料は各都道府県が条例で定めることになっています。都道府県によって異なりますが、東京都は介護保険のサービス別に手数料が異なります。

 また、東京都の場合は調査手数料と公表手数料を一括して公表センターがいったん預かり、調査手数料については実績に応じて調査機関に支払う形をとっています。

 一方、県によっては、調査手数料は調査機関に、公表手数料は情報公表センターに、介護保険サービス事業者が別々に支払うというところもあります。

公表しないとどうなる?

 これらの報告や調査の公表に従えない場合は、都道府県知事による是正命令、指定取り消し等が行われることがあります。また、事業者が虚偽の報告をした、調査を妨害したという場合も同様です。なお、公表のための調査は、1年に1回、毎年定期的に受けることが法令で定められています。

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