子どもを育てるときの手当

子育てをしている家庭への手当は

子ども手当・児童手当

中学校修了前(15歳到達後最初の年度末)までの子どもを養育しているかたに支給されます。

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区市町村の手当に関するページ

児童扶養手当

父母が離婚した家庭、父または母が死亡・生死不明・重度障害の家庭などで、子どもを養育しているかたに支給されます。 所得制限があり、所得金額によって支給額が異なります。

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区市町村の手当に関するページ

ワンポイントアドバイス

手当は、子どもが18歳になった日以降の最初の3月31日まで支給されます。(身体障害者手帳1級から3級、愛の手帳1度から2度及び3度程度の障害児は20歳未満まで)

児童育成手当(育成手当)

父または母が死亡、離婚、生死不明などによる母子・父子家庭、父または母が重度障害のある家庭などで、子どもを養育しているかたに支給されます。 所得制限があります。

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詳しくは

区市町村の手当に関するページ

ワンポイントアドバイス

手当は、子どもが18歳になった日以降の最初の3月31日まで支給されます。
児童扶養手当及び児童育成手当(育成手当)は同時に受けられます。