
6歳になってから最初の3月31日までの乳幼児を養育しているかたに医療保険の自己負担分を助成しています。区市町村に申請し、マル乳医療証の交付を受けます。保護者の所得制限などの要件は区市町村により異なります。
詳しくは
乳幼児医療費の助成 (東京都福祉保健局ホームページより)
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6歳に達する日の翌日以後の最初の4月1日から15歳に達する日以後の最初の3月31日までの子ども(義務教育就学期にある子ども)に医療保険の自己負担分を助成しています。区市町村に申請し、マル子医療証の交付を受けます。保護者の所得制限などの要件は区市町村により異なります。
詳しくは
義務教育就学児医療費の助成 (東京都福祉保健局ホームページより)
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慢性心疾患、慢性腎疾患、慢性血液疾患などにかかっており、病状が認定基準を満たす18歳未満の子どもに対し、その認定を受けた疾患の治療に関する医療保険の自己負担分を助成します。ただし、18歳以後も引き続きその疾患に関する医療を受ける場合は、20歳未満まで助成を延長することができます。(18歳になった時点で、すでに助成を受けていることが条件となります。)なお、生計中心者の所得に応じて費用の一部について自己負担が必要な場合があります。
詳しくは
小児慢性疾患の医療費助成 (東京都福祉保健局ホームページより)
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ワンポイントアドバイス
骨関節結核およびその他の結核にかかっている18歳未満の子どものうち、医師がその治療のため長期入院を必要と認めた場合は医療保険の自己負担分を助成します。ただし、家族の収入に応じて費用の一部負担が必要になります。また、療養生活に必要な日用品と学用品も支給されます。
※特別区、八王子市及び町田市は各区市で実施していますので、お住まいの区市に直接お問い合わせ下さい。
詳しくは
結核児童の療育給付 (東京都福祉保健局ホームページより)
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大気汚染の影響を受けたと推定される病気(慢性気管支炎、気管支ぜん息、ぜん息性気管支炎、肺気しゅ)およびこれらの続発症にかかっている18歳未満の子どもの治療について、医療保険の自己負担分を助成します。東京都内に引き続き1年(3歳に満たない乳幼児は6か月)以上住所を有している場合に助成対象となります。
詳しくは
大気汚染医療費助成制度の概要 (東京都福祉保健局ホームページより)
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ひとり親家庭などに対して、医療保険の自己負担分を助成します。
【助成対象】
医療機関で保険証と「マル親医療証」を提示して、受診します。医療証の発行の手続きは、区市町村の窓口で行います。
詳しくは
ひとり親家庭医療費の助成 (東京都福祉保健局ホームページより)
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ワンポイントアドバイス
医療費の助成は、子どもが18歳になった日以降の最初の3月31日まで助成されます。所得制限があります。
身体に障害のある18歳未満の子どもで、障害を改善するために手術等の治療を指定医療機関で行う場合、医療保険の自己負担分を助成します。ただし、家族の収入に応じて費用の一部負担が必要になります。
※特別区、八王子市及び町田市は各区市で実施していますので、お住まいの区市に直接お問い合わせ下さい。
詳しくは
身体障害者の自立支援医療(育成医療) (東京都福祉保健局ホームページより)
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体重2,000g以下の乳児または生活力が特に弱く一定の症状を示している乳児が、指定養育医療機関に入院する必要がある場合について、医療保険の自己負担分を助成します。ただし、家族の収入に応じて費用の一部について負担が必要になります。
※特別区、八王子市及び町田市は各区市で実施していますので、お住まいの区市に直接お問い合わせ下さい。
詳しくは
未熟児の養育医療 (東京都福祉保健局ホームページより)
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身体障害者手帳1級・2級(心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸・ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害の内部障害は3級を含む)または愛の手帳1度・2度を持っている障害者(児)のかたが、病院などで診療を受けた際に、医療保険の自己負担分の一部が助成されます。ただし、所得制限があります。
詳しくは
心身障害者(児)医療費の助成 (マル障) (東京都福祉保健局ホームページより)
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ワンポイントアドバイス
区市町村への心身障害者医療費受給症の交付申請が必要です。
精神疾患のため精神科病床にて入院治療を必要としている満18歳未満のかたに対して、精神障害の入院医療に必要な費用の自己負担分について助成があります。(入院時の食事療養費は自己負担)
詳しくは
小児精神障害者入院医療費 (東京都福祉保健局ホームページより)
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ワンポイントアドバイス
助成を受けるには、区市町村への申請が必要です。