子育てに関する手当一覧
子育てに関する手当一覧
手当の種類 | 対象 | 手当額(月額) | 支給の制限・対象外 | |
---|---|---|---|---|
児童手当(国) *令和6年10月分より制度改正が予定されています。 |
中学校修了前(15歳到達後最初の3月31日)までの子供を養育している方 |
子供1人につき *3歳未満 一律15,000円 *3歳以上 1人目・2人目 10,000円 3人目以降 15,000円 *中学生 一律10,000円 |
平成24年6月分(10月支給)から所得制限が導入され、所得制限額以上の場合は特例給付として子供1人につき一律5,000円が支給されます。 また、令和4年6月分(10月支給)から所得上限限度額が設けられており、所得上限限度額以上の場合は児童手当等は支給されません。 |
|
児童育成手当(都) | 育成手当 | 都内に住所があり、次のいずれかに該当する子供(18歳になった最初の3月31日まで)を扶養している方 | 子供1人につき 13,500円 |
次のいずれかに該当する場合は支給されません。 また、保護者の前年の所得が限度額以上の場合は支給されません。 A 子供が児童福祉施設等に入所しているとき B 子供が父母と生計を同じくしているとき C 子供が父および父の配偶者、または、母および母の配偶者と生計を同じくしているとき(事実上の配偶者も含む) |
|
||||
障害手当 | 都内に住所があり、次のいずれかに該当する子供(20歳未満)を扶養している方 | 子供1人につき 15,500円 |
保護者の前年の所得が限度額以上の場合は支給されません。また、子供が児童福祉施設等に入所しているときも支給されません。 | |
|
||||
児童扶養手当(国) | 次のいずれかに該当する子供(18歳になった最初の3月31日まで。(愛の手帳1度及び2度程度、身体障害者手帳1級から3級程度の障害がある場合は20歳未満))を養育している父または母または養育者 |
子供1人の場合は、所得により、45,500円から10,740円 2人目は10,750円から5,380円加算 3人目以降1人につき6,450円から3,230円を加算 |
以下のいずれかに該当する場合は支給されません。 また、受給者等の所得が限度額以上の場合は支給されません。 A.子供または受給資格者が日本国内に住所がないとき B.子供が父または母の死亡について支給される公的年金等を受けられるとき C.受給資格者が老齢福祉年金以外の公的年金等を受けられるとき D.子供が父に支給される公的年金の加算の対象になっているとき E.子供が父と生計を同じくしているとき F.子供が母の配偶者(事実上の配偶者を含む)に養育されているとき G.子供が児童福祉施設等に入所しているとき、または里親に委託されているとき |
|
|
||||
特別児童扶養手当(国) | 次のいずれかに該当する子供(20歳未満)を養育している父母または養育者。 |
重度障害児:53,700円 中度障害児:35,760円 |
以下のいずれかに該当する場合は支給されません。 また、請求者本人等の前年の所得が限度額以上の場合は支給されません。 A.父母または養育者が日本国内に住所がないとき B.子供の障害を支給事由とする公的年金を受けられるとき C.子供が児童福祉施設等に入所しているとき ※児童扶養手当との併給はできます。 |
|
|
||||
障害児福祉手当(国) | 20歳未満で精神または身体に重度の障害があるため、日常生活において常時介護を必要とする状態(身体障害者手帳1級および2級の一部もしくは愛の手帳1度および2度の一部またはこれらと同等の疾病・精神の障害)にある方 | 子供一人につき 15,220円 | 保護者の前年の所得が限度額以上の場合は支給されません。また、子供が施設に入所しているとき、障害を支給事由とする公的年金を受けているときも支給されません。 |
「児童手当/特例給付」については、対象の拡大や支給額の上乗せなど、区市町村で独自の対応をしている場合もありますので、お住まいの区市町村にご確認ください。
障害のある方への手当
障害のある方への手当の一覧ページへ