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子育てに関する手当一覧

子育てに関する手当一覧


手当の種類 対象 手当額(月額) 支給の制限・対象外
児童手当(国) 中学校修了前(15歳到達後最初の3月31日)までの子供を養育しているかた 子供1人につき
*3歳未満
一律15,000円
*3歳以上 
1人目・2人目
10,000円
3人目以降
15,000円
*中学生
一律10,000円
平成24年6月分(10月支給)から所得制限が導入され、所得制限額以上の場合は子供1人につき一律5,000円が支給されます。(特例給付)
児童育成手当(都) 育成手当 都内に住所があり、次のいずれかに該当する子供(18歳になった最初の3月31日まで)を扶養しているかた 子供1人につき
13,500円
次のいずれかに該当する場合は支給されません。
また、保護者の前年の所得が限度額以上の場合は支給されません。
A 子供が児童福祉施設等に入所しているとき
B 子供が父母と生計を同じくしているとき
C 子供が父および父の配偶者、または、母および母の配偶者と生計を同じくしているとき(事実上の配偶者も含む)
  1. 父または母が死亡
  2. 父または母が生死不明
  3. 父または母に1年以上遺棄されている
  4. 婚姻によらないで生まれた
  5. 父母が離婚
  6. 父または母が法令により1年以上拘禁されている
  7. 父または母が重度の障害の状態(身体障害者手帳1・2級程度)にある
障害手当 都内に住所があり、次のいずれかに該当する子供(20歳未満)を扶養しているかた 子供1人につき
15,500円
保護者の前年の所得が限度額以上の場合は支給されません。また、子供が児童福祉施設等に入所しているときも支給されません。
  1. 愛の手帳1度から3度程度の知的障害児
  2. 身体障害者手帳1・2級程度の身体障害児
  3. 脳性まひ、進行性筋萎縮症
児童扶養手当(国) 次のいずれかに該当する子供(18歳になった最初の3月31日まで。愛の手帳1度から2度および3度程度、身体障害者手帳1級から3級の障害がある場合は20歳未満)を養育している母または養育者 子供1人の場合は、所得により、41,430円から9,780円
2人目は5,000円加算
3人目以降1人につき3,000円を加算
以下のいずれかに該当する場合は支給されません。
また、受給者等の所得が限度額以上の場合は支給されません。
A.子供または受給資格者が日本国内に住所がないとき
B.子供が父または母の死亡について支給される公的年金等を受けられるとき
C.受給資格者が老齢福祉年金以外の公的年金等を受けられるとき
D.子供が父に支給される公的年金の加算の対象になっているとき
E.子供が父と生計を同じくしているとき
F.子供が母の配偶者(事実上の配偶者を含む)に養育されているとき
G.子供が児童福祉施設等に入所しているとき、または里親に委託されているとき
  1. 父母が婚姻を解消
  2. 父が死亡
  3. 父が重度の障害者
  4. 父が生死不明
  5. 引き続き1年以上父に遺棄されている状態
  6. 引き続き1年以上父が拘禁されている状態
  7. 婚姻によらないで生まれた
特別児童扶養手当(国) 次のいずれかに該当する子供(20歳未満)を養育している父母または養育者。 重度障害児:50,050円
中度障害児:33,330円
(平成25年10月より)
以下のいずれかに該当する場合は支給されません。
また、請求者本人等の前年の所得が限度額以上の場合は支給されません。
A.父母または養育者が日本国内に住所がないとき
B.子供の障害を支給事由とする公的年金を受けられるとき
C.子供が児童福祉施設等に入所しているとき
※児童扶養手当との併給はできます。
  1. 精神の発達が遅滞しているか、精神の障害があり日常生活に著しい制限をうける状態にある
  2. 身体に重度、中度の障害や長期にわたる安静を必要とする病状があり、日常生活に著しい制限がある
障害児福祉手当(国) 20歳未満で精神または身体に重度の障害があるため、日常生活において常時介護を必要とする状態(身体障害者手帳1級および2級の一部もしくは愛の手帳1度および2度の一部またはこれらと同等の疾病・精神の障害)にあるかた 子供一人につき 14,180円(平成25年10月より) 保護者の前年の所得が限度額以上の場合は支給されません。また、子供が施設に入所しているとき、障害を支給事由とする公的年金を受けているときも支給されません。

「児童手当/特例給付」については、対象の拡大や支給額の上乗せなど、区市町村で独自の対応をしている場合もありますので、お住まいの区市町村にご確認ください。

障害のある方への手当

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