障害のある方への手当一覧
障害のある方への手当一覧
手当の種類 | 対象 | 手当額(月額) | 支給の制限・対象外 | |
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障害児福祉手当(国) | 20歳未満で、おおむね以下の障害のため、日常生活において常時介護を必要とする状態にある方。本人や扶養義務者の所得により制限があります。 | 15,690円 | ※施設に入所している方、障害を支給事由とする公的年金を受給している方、本人や扶養義務者等の所得が制限基準額を超えている方には支給されません | |
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特別障害者手当(国) | 20歳以上の方で、おおむね身体障害者手帳1・2級程度および愛の手帳1・2度程度の障害が重複している方、もしくはそれと同等の疾病、精神障害のため、日常生活において常時特別の介護を必要とする状態にある方。 | 28,840円 | ※施設に入所している方、病院・診療所に3か月以上入院している方、本人・扶養義務者等の所得が制限基準額を超える方には支給されません | |
重度心身障害者手当(都) | 心身に重度の障害があるため、常時複雑な介護を必要とする方。 | 60,000円 | ※65歳以上で新規申請の方、施設に入所している方、病院・診療所に3ヶ月以上入院している方、本人(20歳未満は扶養義務者等)の所得が制限基準額を超える方には支給されません。 | |
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心身障害者福祉手当 (都) *** |
20歳以上で、おおむね以下の障害のある方。 | 15,500円 | ※65歳以上で新規申請の方、施設に入所している方、本人の所得が制限基準額を超える方には支給されません。 | |
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特別児童扶養手当(国) | 次のいずれかに該当する子供(20歳未満)を養育している父母または養育者。 |
重度障害児:55,350円 中度障害児:36,860円 |
以下のいずれかに該当する場合は支給されません。 また、請求者本人等の前年の所得が限度額以上の場合は支給されません。 A.父母または養育者が日本国内に住所がないとき B.子供の障害を支給事由とする公的年金を受けられるとき C.子供が児童福祉施設等に入所しているとき ※児童扶養手当との併給はできます。 |
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児童育成手当(都) | 障害手当 | 都内に住所があり、次のいずれかに該当する子供(20歳未満)を扶養している方 | 子供1人につき 15,500円 |
保護者の前年の所得が限度額以上の場合は支給されません。また、子供が児童福祉施設等に入所しているときも支給されません。 |
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*** 区市町村により、支給対象・支給額の拡大や、支給制限などが異なる場合がありますので、ご確認ください。
子育てに関わる手当
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