実際に評価する人のことを「評価者」と呼んでいます。
評価者の要件については、「評価者養成講習実施要綱」に定められており、東京都福祉サービス評価推進機構の外部委員会である認証・公表委員会で決定しています。
評価者として活動するためには、機構が実施する評価者養成講習を修了している必要があります。この評価者養成講習を受講するためには、評価を行うのに必要な資格や経験が必要です。具体的には、次のとおりです。
(1)福祉・医療・保健業務を3年以上経験している者
(2)組織運営管理等業務を3年以上経験している者
(3)調査関係機関等で調査業務や経営相談を3年以上経験している者
(4)福祉・医療・保健・経営分野の学識経験者で当該業務を3年以上経験している者
(5)その他、上記と同等の能力を有していると機構が認める者
なお、評価者養成講習修了証の発行日から30日以内に東京都福祉サービス評価推進機構の認証した評価機関に登録し、評価者名簿に登載される必要があります。
また、東京都福祉サービス評価推進機構が毎年度開催する「フォローアップ研修」を受講することも義務付けられています。
●評価者養成講習実施要綱
●評価者名簿登載要領
●東京都福祉サービス第三者評価評価者名簿
|