(1) 事業評価とは、事業者による自己評価等の分析及び訪問調査等により、組織経営・マネジメントの力や現在提供されているサービスの質を評価する手法をいう。
(2) 事業所への訪問調査は、福祉サービス分野を担当する評価者、組織経営分野を担当する評価者各1名以上で実施すること。
(3) 事業者の自己評価に当たっては、事業評価の訪問調査の前に実施・回収の上、分析がされていること。
なお、事業者の自己評価は、原則として経営層(運営管理者含む)*注2の合議及び職員の個別回答により実施すること。
(4) 訪問調査では、評価者が事業所を訪問し、利用者調査及び自己評価の集計・分析結果に関する説明を行うとともに、現地視察、経営層(運営管理者含む)等へのヒアリング、評価に必要な情報を収集・確認するものとする。
(5) 事業評価の実施にあたっては、共通評価項目及び共通評価項目を評価する上で確認すべき項目をもって評価を行うこと。また、共通評価項目の目的(ねらい)と照らし合わせながら、事業者の自己評価結果、利用者調査結果、訪問調査等で確認された事項等を考慮したうえで、別表3に定める評点基準に従って、共通評価項目について総合的に判断して評価を行うこと。
評価結果は評点とその評点をつけるに至った根拠の分かるコメントで示すこと。
(6) 評価結果は、訪問調査を行なった評価者を含む3人(2(2)に記したサービスの場合は2人)以上の合議によって決定すること。