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成年後見制度

成年後見制度

介護保険制度の開始にともない、認知症高齢者など判断能力が十分でない人々も福祉サービスの利用に際して契約が必要になったことを契機に、平成12年4月に、民法の禁治産・準禁治産を改正してつくられた制度です。

認知症高齢者や知的障害者、精神障害者などの判断能力が十分でないかたがたは、不動産や預貯金などの財産の管理や、遺産分割の協議をしたり、介護サービスの利用に関する契約を結んだりする必要があっても、自分でこれらの判断や手続きをするのが難しい場合があります。また、悪徳商法などで自分に不利益な契約を結んでしまうおそれもあります。

このような判断能力の十分でないかたがたに対して、代理権などを付与された後見人が、本人の意思を尊重しつつ本人を保護し、支援をします。

法定後見制度と任意後見制度

成年後見制度には、家庭裁判所が判断能力の十分でない人の後見人を選任する「法定後見」と、本人が将来の判断能力低下に備えて予め後見人を選び契約しておく「任意後見」があります。

  1. 法定後見制度
    法定後見制度は、「後見(こうけん)」「保佐(ほさ)」「補助(ほじょ)」の3つに分かれ、判断能力の程度など本人の事情に応じて制度を選べるようになっています。
    • 「後見(こうけん)」
      判断能力を欠く常況にあるかたを対象とする
    • 「保佐(ほさ)」
      判断能力が著しく不十分なかたを対象とする
    • 「補助(ほじょ)」
      判断能力が不十分なかたのうち、後見や保佐の程度に至らない軽度の状態にあるかたを対象とする

    法定後見制度では、本人や配偶者、4親等以内の親族、本人に身寄りがない場合などには区市町村長の申し立てにより、家庭裁判所によって選ばれた成年後見人など(成年後見人・保佐人・補助人)が、本人の利益を考慮し、本人を代理して契約などの法律行為や本人の同意していない不利益な法律行為の取り消しや財産管理を行うなど、本人の保護や支援をします。

  2. 任意後見制度
    任意後見制度は、本人が十分な判断能力があるうちに、将来、判断能力が十分でない状態になった場合に備えて、あらかじめ自らが選んだ代理人(任意後見人)に、自分の生活や財産管理などに関する事務について代理権を与える契約(任意後見契約)を公証人役場で、公正証書によって結んでおくものです。

    後に、本人の判断能力が低下した際には、任意後見人が、家庭裁判所が選任する「任意後見監督人」の監督のもと、任意後見契約に基づいて本人を代理して契約などを行うことで、本人の意思を尊重した適切な保護や支援をすることができます。

利用対象の例

  1. 財産管理の例
    • 親が死亡した知的障害者が、相続や預貯金の管理に困っている。
    • 認知症高齢者の預貯金を親族が勝手に使ってしまう。
    • 認知症で、訪問販売等悪徳商法の被害に繰り返しあってしまう。
  2. 身上監護の例
    • 認知症の一人暮らしの高齢者だが、福祉サービスの利用契約が必要である。
    • 親が死亡した一人暮らしの知的障害者が、引き続き福祉サービスを利用しながら、施設に入所せずに在宅で暮らしていけるよう、援助してくれる人が必要である。

 

相談する

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東京家庭裁判所「後見センター」
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電話03−3502−5454

日本司法支援センター(法テラス)
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電話0570−078−374

詳しくは
東京都福祉局成年後見制度のページ

東京法務局成年後見登記のページ

法務省成年後見制度のページ

東京家庭裁判所成年後見申立ての手引(PDF)のページへ

裁判所裁判手続の案内:家事事件のページ

裁判所後見ポータルサイト

裁判所パンフレット 成年後見制度-詳しく知っていただくために-(PDF)

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