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日常生活での指導や訓練

子供の日常生活の指導や訓練ができるところは

障害児通所支援(児童福祉法)

児童発達支援

障害児について、通所により日常生活における基本的な動作の指導や集団生活への適応訓練等を行います。

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児童発達支援

福祉型児童発達支援センター

障害児について、通所により日常生活における基本的な動作の指導や集団生活への適応訓練等を行います。

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福祉型児童発達支援センター

放課後等デイサービス

就学している障害児について、生活能力の向上のために必要な訓練、社会との交流の促進等を行います。

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放課後等デイサービス

保育所等訪問支援

保育所、保育園、認定こども園等に通っている障害児について、訪問支援員がその施設に訪問して、集団生活への適応のための専門的な支援を行います。

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保育所等訪問支援

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障害児入所支援(児童福祉法)

福祉型障害児入所施設

障害児について、入所により日常生活の指導や独立自活に必要な知識技能の付与等を行います。

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福祉型障害児入所施設

医療型障害児入所施設

障害児について、入所により日常生活の指導や独立自活に必要な知識技能の付与、治療等を行います。

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医療型障害児入所施設

相談は
最寄りの児童相談所

日常生活の訓練や創作活動ができるところは

障害福祉サービス等(障害者総合支援法)

生活介護

常時介護を必要とする障害者に、施設で主に日中、入浴、排せつ及び食事などの介護を行うとともに、創作的活動または生産活動の機会などを提供します。

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都内の生活介護事業所

自立訓練(生活訓練)

障害者に、自立した日常生活または社会生活ができるよう、一定期間、身体機能または生活能力の向上のために必要な訓練、生活等に関する相談・助言などの支援を行います。

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都内の自立訓練(生活訓練)事業所

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ワンポイントアドバイス
サービスの利用は、事前に区市町村へ介護給付等の申請をし、支給の決定を受けてから、サービス提供事業者と契約します。利用者負担があります。なお、生活介護、療養介護は、区市町村の障害支援区分の認定が必要です。

地域活動支援センター(地域生活支援事業)

在宅の障害者(児)のかたの自立や生活改善のため、創作活動や生産活動、社会交流活動などのサービスを通所により地域活動支援センターで提供しています。さらに、機能強化のため Ⅰ から Ⅲ 型の類型があり、下記事業を実施しています。

Ⅰ型

精神保健福祉士などの専門職を配置し、医療・福祉及び地域の社会基盤との連携強化のための調整や地域住民ボランティア育成等の事業を実施。また、相談支援事業も併せて実施しています。

Ⅱ 型

地域において雇用・就労が困難な在宅障害者に対し、機能訓練、社会適応訓練、入浴などのサービスを実施しています。

Ⅲ 型

運営年数及び実利用人員が一定数以上の小規模作業所等で事業を実施しています。

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ワンポイントアドバイス
地域活動支援センターの利用は、区市町村への申請が必要です。利用するには利用者負担があります。