日常生活での援助

日常生活を送るための援助は

障害福祉サービス等(障害者総合支援法)

居宅介護(ホームヘルプ)

障害者(児)の居宅で、入浴、排せつ及び食事などの介護、調理、洗濯及び掃除などの家事、生活などに関する相談・助言などの生活全般にわたる援助を行います。

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都内の居宅介護事業所

行動援護

知的障害、精神障害により行動上著しい困難を有する障害者(児)で、常時介護を要する人に、行動する際に生じる危険を回避するために必要な援護、外出時における移動中の介護、排せつ及び食事などの介護、その他行動する際に必要な援助を行います。

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都内の行動援護事業所

重度訪問介護

重度の肢体不自由者または重度の知的障害・精神障害により行動上著しい困難を有するかたで、常時介護を必要とするかたに、居宅で入浴、排せつ及び食事などの介護、調理、洗濯及び掃除などの家事、外出時における移動中の介護、生活などに関する相談・助言などの生活全般にわたる援助を総合的に行います。

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都内の事業所

重度障害者等包括支援

常時介護を必要とし、介護の必要性がとても高い障害者(児)に、居宅介護など複数の障害福祉サービスを包括的に行います。

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都内の重度障害者包括支援事業所

施設入所支援(障害者総合支援法)

施設に入所する障害者に、夜間や休日、入浴、排せつまたは食事などの介護、生活などに関する相談・助言などの日常生活上の支援を行います。

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施設入所支援

お問合せは
お住まいの区市町村の障害者(児)施策に関するページ一覧

詳しくは
障害者総合支援法東京都福祉局ホームページより)
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ワンポイントアドバイス
サービスの利用は、事前に区市町村へ介護給付の申請をし、区市町村の障害支援区分の認定と支給の決定を受けてから、サービス提供事業者と契約します。利用者負担があります。

移動支援(地域生活支援事業)

屋外での移動が困難な障害者(児)のかたが、社会生活上必要な外出や余暇活動などの社会参加のための外出時の移動の支援を行います。

お問合せは
お住まいの区市町村の障害者(児)施策に関するページ一覧

ワンポイントアドバイス
サービスの利用は、区市町村への申請が必要です。利用者負担があります。

民間団体の介助・家事援助サービス

NPO法人や地域の社会福祉協議会などが、有償で食事、外出などの介助や炊事、洗濯、掃除などの日常生活のサービスを提供しています。

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家事援助サービス  23区市町村部

介護タクシーコールセンター

介護タクシーコールセンターは、(一社)福祉限定輸送協会(国土交通省関東運輸局長から福祉輸送限定事業許可を受けている都内福祉輸送専門事業者の団体)が開設したコールセンターです。

詳しくは
介護タクシーコールセンター一般社団法人 福祉限定輸送協会
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電話0120−489−288(平日午前9時から18時まで)

宿泊を伴った介護サービスを受けられるところは

障害者(児)の短期入所(ショートステイ・障害者総合支援法)

居宅で介護する人が病気の場合など、一時的に自宅での生活に支障がある障害者(児)に、短期間、夜間も含め施設などで、入浴、排せつ及び食事の介護その他の必要な保護を行います。

お問合せは
お住まいの区市町村の障害者(児)施策に関するページ一覧

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短期入所(ショートステイ)

ワンポイントアドバイス
サービスの利用は、事前に区市町村へ介護給付の申請をし、区市町村の障害支援区分の認定と支給の決定を受けてから、サービス提供事業者と契約します。利用者負担があります。

福祉用具などを使いたいときの支援は

日常生活用具の給付(地域生活支援事業)

在宅の障害者(児)のかたに、その障害や年齢に応じて、日常生活を容易にするための生活用具を給付(貸与)しています。利用者負担があります。

  1. 介護・訓練支援用具
    特殊寝台、特殊マットなどの身体介護を支援するための用具や障害児が訓練に用いるいすなど
  2. 自立生活支援用具
    入浴、食事、移動などの自立生活を支援する用具
  3. 在宅療養等支援用具
    電気式たん吸引器、盲人用体温計などの在宅療養などを支援する用具
  4. 情報・意思疎通支援用具
    点字器、人工喉頭などの情報収集、情報伝達や意思疎通などを支援する用具
  5. 排せつ管理支援用具
    ストーマ装具などの排せつ管理を支援する用具や衛生用品
  6. 居宅生活動作補助用具(住宅改修費)
    居宅生活動作などを円滑にする用具で、設置に小規模な住宅改修を伴うもの

日常生活用具一覧表(参考例)

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