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介護サービス情報の公表

公表計画から情報公表までの流れ

1.「東京都介護サービス情報の公表計画」の策定・公表
東京都
東京都は、計画の基準日、計画期間、公表対象となる事業者(以下「事業者」という。)、調査月、公表月など、介護保険法に基づく「東京都介護サービス情報の公表計画」を策定し、公表します。
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2.公表計画の通知
公表センター  事業者
東京都指定情報公表センター(以下「公表センター」という。)は、事業者へ個別に「東京都介護サービス情報の公表計画」の内容を通知します。
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3.提出依頼の送付
公表センター  事業者
公表センターは、通知に記載した報告システムの入力開始日に合わせて、提出依頼通知を送付します。
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4.調査票の報告
事業者  公表センター

事業者は、報告システムにより調査票に記入し、公表センターへ報告します。

(調査対象以外事業者は 9.へ) 

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5.調査機関への調査票の送信(調査対象事業所)
公表センター  調査機関
公表センターは、事業者から報告システムにより報告のあった調査票を確認・受理し、東京都指定調査機関(以下「調査機関」という。)へ送信します。
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6.調査日の確定(調査対象事業所)
調査機関  事業者
調査機関が、各事業所へ訪問調査の日程調整を行います。
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7.訪問調査の実施(調査対象事業所)
調査員  事業所
調査機関の調査員は、原則1名で事業所に訪問し、運営情報の調査を実施します。調査は、調査に関して事業所を代表する者との面接調査の方法により行います。
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8.調査結果の報告(調査対象事業所)
調査機関  公表センター
調査機関は、調査結果を公表センターへ報告します。
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9.「介護サービス情報」の公表
公表センター

公表センターは、基本情報と運営情報を公表システムに公表します。

(新規事業者は基本情報のみ公表)

 

※令和5年4月から令和6年3月までの間に、新たに指定を受けた事業所は、基本情報に関してのみ上記2から4及び9に基づき、公表いたします。
ただし、訪問看護、訪問リハビリテーション、通所リハビリテーション、短期入所療養介護、介護予防訪問看護、介護予防訪問リハビリテーション、介護予防通所リハビリテーション及び介護予防短期入所療養介護の対象サービスを提供している「みなし指定事業所」であって、指定があったものとみなされた日から起算して一年を経過しない事業所については対象となりません。