イベント・新着情報に関する基準
利用規約第4条に定めるイベント・新着情報の取扱いは、下記のとおりとする。
1 イベント・新着情報の対象等
情報の対象 | 掲載内容 | 掲載方法 |
財団 | ○高齢者、障害者(児)、子ども、ひとり親家庭・女性等の福祉に関わる内容 ○上記内容のうち、広く都民を対象とするもの |
財団の実施する事業に関する情報のうち、必要と認められるものについて掲載する。 |
国及び東京都 |
@ 国及び東京都のホームページに掲載されている情報のうち、必要と認められるものについて掲載する。 A 東京都が広報紙等で都民に向けて提供している情報のうち、必要と認められるものについて掲載する。 B その他、東京都が必要と認める情報を掲載する。 |
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・ 区市町村 ・ 国、東京都及び区市町村が出捐する財団法人等 |
当該団体からの申請に基づき、提供される情報を審査の上、必要と認められるものについて掲載する。 |
2 掲載内容の基準
- (1)内容が公序良俗に反しないこと。
- (2)他者を誹謗中傷する内容でないこと。
- (3)偏見、差別及びそれらに類する表現がないこと。
- (4)著作権、その他の権利を侵害しないこと。
- (5)宗教活動に関しないこと。
- (6)政治活動に関しないこと。
- (7)誇大または虚偽のおそれがなく、掲載者が内容について責任の負えるもの。
- (8)利用者に対し、誤解・迷惑を掛けないもの。
- (9)販売(営利目的)、会員勧誘等を行うものでないこと。
- (10)その他、財団が不適当と認めたものは掲載しない。
3 免責事項
- (1)掲載されたことによって発生したいかなる不利益に関して、財団は一切の責任を負わないものとする。
- (2)財団の実施する事業に関する掲載内容を除き、財団は掲載内容について一切の責任を負わないものとする。
- (3)財団を除き、掲載団体と利用者との間に生じたトラブル等について財団はいかなる責任も負わないものとする。
4 掲載の申請
掲載を希望する団体は、別紙申請書に団体住所、団体名、代表者名、電話番号、メールアドレス、ホームページアドレス、掲載内容及び理由等を記入の上、関係書類を添付して財団あて申請するものとする。
5 掲載の決定
財団は、掲載にあたり、第1条及び第2条に基づき、審査し、財団福祉情報部長が決定する。なお、申請による掲載の決定結果については、申請団体あて通知するものとする。