平成17年度東京都福祉サービス第三者評価の評価手法について(通知)


17財事業第168号
平成17年5月16日

東京都福祉サービス第三者評価認証評価機関 御中

東京都福祉サービス評価推進機構
財団法人 東京都高齢者研究・福祉振興財団
理事長 石山 伸彦


平成17年度東京都福祉サービス第三者評価の評価手法について(通知)

 このことについて、平成17年5月9日付17財事業第151号に基づき、下記のとおり定めましたので通知します。
 評価の実施にあたっては本通知内容を遵守してください。


1 評価対象福祉サービス
 今年度の第三者評価の対象となる福祉サービスは、別表1のとおりとする。
 ただし、介護保険法に定める福祉サービスについては、東京都知事が指定する居宅介護支援事業者及び指定施設サービス等、また、身体障害者福祉法、知的障害者福祉法及び児童福祉法に規定する支援費制度による福祉サービスについては、指定居宅支援事業者、指定身体障害者更生施設等及び指定知的障害者更生施設等を対象とする。

2 17年度評価手法の適用期間
 平成17年6月1日から平成18年3月31日までとする。
 本期間内に利用者調査から事業者へのフィードバックまでを一貫して実施すること。

3 利用者調査
 利用者調査実施の具体的な手法は、「アンケート方式」「聞き取り方式」「コミュニケーション方式」とし、サービス種別ごとの実施方法は別表2に定めるとおりとする。

4 2人以上の評価者で評価を実施できるサービス
 平成17年5月9日付17財事業第151号4(1)ただし書きで定めたサービスは、別表3に定める。

5 福祉サービス第三者評価結果報告書の様式
 東京都福祉サービス評価推進機構に提出する報告書の様式は、別紙のとおりとする。(別紙省略)



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