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福祉用具販売/介護予防福祉用具販売

福祉用具の販売/介護予防福祉用具の販売

福祉用具貸与になじまない入浴や排せつのための用具の購入を都道府県の指定を受けた販売事業者から購入をした場合に、購入費の9割分が支給されます。

サービスの内容

【福祉用具購入費】

  1. 腰掛便座
  2. 入浴補助用具
  3. 簡易浴槽
  4. 移動用リフトのつり具の部分
  5. 自動排せつ処理装置の交換可能部品
  6. 排泄予測支援機器

対象となるかた

要介護認定で要支援、要介護の認定を受けたかたで在宅で生活しているかた。入院中のかたは対象になりません。

サービス利用料

購入できる額は、1年間(4月1日から翌年3月31日までの間)に消費税を含んで10万円までです。1割が自己負担となるため保険から支給されるのは9万円までです。10万円を超えた部分は全額自己負担となりますので注意が必要です。また、平成18年4月より福祉用具販売にも事業者指定制度が導入されたため、都道府県から事業者指定を受けた事業者から購入しないと保険から購入費の支給ができなくなります。

購入にあたってはケアマネジャーやお住まいの区市町村の介護保険窓口に事前ご相談ください。

問い合わせ

区市町村の介護保険窓口 地域の福祉用具事業者

公益財団法人テクノエイド協会(介護保険対象福祉用具)
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根拠法令

介護保険法