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福祉用具のうち、入浴や排泄の際に用いられるなど、貸与にはなじまないもの(これを「特定福祉用具」といいます)を販売することをいいます。具体的には、(1) 腰掛便座、(2) 自動排泄処理装置の交換可能部品、(3) 入浴補助用具、(4) 簡易浴槽、(5) 移動用リフトのつり具の部分、(6) 排泄予測支援機器の6品目です。 特定福祉用具販売を利用できるのは、居宅(ここでいう「居宅」には、自宅のほか軽費老人ホームや有料老人ホームなどの居室も含みます)で生活を送る、「要介護」と認定された人です。
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