通所リハビリテーション/介護予防通所リハビリテーション
通所リハビリテーション/介護予防通所リハビリテーション
介護老人保健施設や病院、診療所に通い、必要なリハビリテーションを行います。医師の指示と通所リハビリテーション計画にもとづいてサービスが行われます。 介護予防通所リハビリテーションは生活機能を維持向上させる観点から、軽度のかた(要支援1・2)に適した内容・期間・方法でサービス提供が行われます。
サービスの内容
<通所リハビリテーション-要介護1〜5のかたが対象->
主に心身に障害があるかたを対象に、介護老人保健施設や病院、診療所に通い、心身機能の維持回復を図り、日常生活の自立を助けるために行われる理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーションを行います。医師の指示と本人の意向や状態などに応じて通所リハビリテーション計画を作成し、それに応じたサービス提供が行われます。
認知症高齢者については、その特性に応じたサービスを提供することとなっています。
<介護予防通所リハビリテーション(デイケア)-要支援1・2のかたが対象->
「日常生活上の基本動作がほぼ自立し、状態の維持もしくは改善の可能性の高い」かたが対象になります。
- 共通的サービス
日常生活上の支援、生活行為を向上させるためのサービスです。 - 選択的サービス
上記の共通的サービスに加えて、運動器の機能向上、栄養改善、口腔機能の向上などの選択的サービスを利用できます。- 運動器の機能向上は、理学療法士などを中心にが運動器の機能向上を目的とする機能訓練を行います。
- 栄養改善は、栄養士などが食事相談などの栄養管理を行います。
- 口腔機能の向上は、歯科衛生士などが口腔清掃や嚥下(えんげ:物を飲み下すこと)機能に関する訓練の指導・実施をします。
対象となる方
介護保険の仕組みをご参照ください。
病状が安定期にあり、医学的な管理のもとでリハビリテーションが必要と主治医から認められたかたが対象となります(介護保険法7条)。
サービス利用料
介護保険の仕組みをご参照ください。
食材料費、おむつ代、日常生活に通常必要で利用者負担が適当な費用は保険給付の対象になりません(介護保険法第41条)。