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居宅療養管理指導/介護予防居宅療養管理指導

居宅療養管理指導/介護予防居宅療養管理指導

通院が困難な要介護者等に対して、医師、歯科医師、薬剤師、歯科衛生士、管理栄養士などが家庭を訪問して、心身の状況、置かれている環境等を把握して療養上の管理や指導を行います。 介護予防居宅療養管理指導は、生活機能を維持向上させる観点から、軽度者に適した内容・期間・方法でサービスが提供されます。

サービスの内容

<居宅療養管理指導-要介護1〜5のかたが対象->
サービスの具体的な内容は、医師、歯科医師による療養上の助言、指導、薬剤師による薬の使用方法の指導、管理栄養士による特別な食事の指導などがあります。いずれも保険給付には1ヶ月ごとの利用限度回数があります。 なお、介護保険法施行規則により、歯科衛生士が行うサービスを保健師、看護師などが行うことができます。

<介護予防居宅療養管理指導-要支援1・2のかたが対象->
医師、歯科医師、薬剤師などの専門家が居宅を訪問し、介護予防を目的とした医学的な管理や指導を行います。

対象となる方

介護保険の仕組みをご参照ください。
特に病状が安定期にあり医学的な管理のもとでリハビリテーションを要すると主治医が認めたかたです。

サービス利用料

介護保険の仕組みをご参照ください。

問い合わせ

区市町村の介護保険窓口 都内の居宅療養管理指導事業者

根拠法令

介護保険法