区市町村の相談窓口
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区市町村が実施している生活相談など
お住まいの区市町村で、住民に対する様々な問題に対応するため独自の相談窓口を開設している場合があります。
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生活困窮者自立支援
就業の状況、心身の状況、地域社会との関係性その他の事情により、現に経済的に困窮し、最低限度の生活を維持することができなくなるおそれのあるかたに対して、個々の状況に応じた支援を行い、自立の促進を図ることを目的とする制度です。
◇制度の仕組み
区市(町村部については都)が実施主体となり、複合的な課題を抱える生活困窮者を幅広く受け止め包括的な相談支援を行う自立相談支援事業(必須事業)と、本人の状況に応じた支援を行う各支援事業(任意事業)があり、自立相談支援事業を実施する機関において策定される自立支援計画に基づき、各種支援が行われます。
- 自立相談支援事業
就労その他の自立に関する相談支援、自立に向けた支援計画の作成など - 住居確保給付金の支給
離職等により住居を失った方、又は失うおそれのある方に対し、家賃相当額を有期で給付
●任意事業
- 就労準備支援事業
一般就労に必要な訓練を、日常生活自立、社会生活自立段階から有期で実施 - 一時生活支援事業
住居のないかたに対して、一定期間宿泊場所や衣食の提供など - 家計相談支援事業
家計状況の把握や家計改善に向けた意欲の向上を図る支援、貸付のあっせんなど - 子供の学習支援事業
生活困窮世帯の子供に対する学習支援や保護者への進学助言など
※各任意事業の実施については、自治体によって異なります。
詳しくは
最寄りの自立相談支援機関(東京都福祉局ホームページより)
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