福祉六法(生活保護法、児童福祉法、母子及び寡婦福祉法、老人福祉法、身体障害者福祉法および知的障害者福祉法)に定める援護、育成または更生の措置に関する事務を実施するとともに、福祉に関する様々な相談に応じています。 区・市部はそれぞれ区・市が、町村部は都が設置(西多摩郡の町村部については福祉保健局の西多摩福祉事務所、島しょ部については各支庁)しています。
在宅でのくらしや介護について不安や悩みをもつ高齢者やその家族に対し、在宅介護などに関する相談に応じ、ニーズに対応した各種の保健・医療・福祉サービスが総合的に受けられるよう調整をしています。
地域における障害者の自立生活を支援するため、身近な地域において在宅福祉サービスの利用援助、社会資源の活用や社会生活力を高めるための支援、ピアカウンセリング(同じ障害を持つ人が相談員として対応)、また、各種の相談に応じています。
子どもと家庭の総合的支援機関として、育児、不登校、虐待などの様々な相談に応じるとともに、子育て家庭への指導・援助、子育てサークルなどの支援、育児ヘルパーの派遣などのサービス提供を行っています。
児童相談所は、児童福祉法に基づき児童(0歳から18歳未満)の福祉の窓口として東京都が設置しています。一般的な健康管理に関する相談、虐待や養育困難などの養護相談、身体・知的障害相談など児童の様々な問題についての相談に応じています。
詳しくは…東京の福祉オールガイド