東京都福祉サービス評価推進機構では、福祉サービス第三者評価を実施する評価機関が共通に評価すべき項目(共通評価項目)と評価実施にあたって最小限守るべき評価手法を定めています。 ◆ 福祉サービス第三者評価機関認証要綱第2条第12号に規定する「機構の定める評価手法及び共通評価項目」策定について(通知)
◆ 平成17年度 評価手法
◆ 平成16年度共通評価項目及び評価手法
◆ 平成15年度共通評価項目及び評価手法
◆ 平成14年度共通評価項目及び評価手法
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