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児童相談センター・児童相談所

児童相談所

児童相談所は、児童福祉法に基づき児童(原則18歳未満)の福祉の窓口として東京都・港区・世田谷区・中野区・荒川区・江戸川区・板橋区・豊島区及び葛飾区が設置しています。

サービスや業務の内容

  1. 児童のさまざまな問題についての相談
    • 虐待、養育困難などの養護相談
    • 一般的な健康管理に関する相談(乳児、早産児、虚弱児、疾患やけがなど)
    • 身体障害相談(視聴覚障害、言語発達障害、肢体不自由など)
    • 知的障害相談(重症心身障害、ことばの遅れなど)
    • 発達障害相談(自閉症、アスペルガー、ADHD、学習障害など)
    • 非行相談(家出・暴力・性的逸脱などのぐ犯行為、触法行為など)
    • 不登校、しつけ、性格などに関する育成相談など
  2. 児童とその家庭についての必要な調査・診断・治療・指導
  3. 児童福祉施設への入所、里親などへの委託の措置
  4. 緊急に保護を要する場合などの児童の一時保護
  5. 巡回相談、出張診断
  6. 愛の手帳の交付など

また、不登校など家に閉じ込もりがちな児童のもとへ青年のボランティア(メンタルフレンド)を派遣しています。

児童相談所における児童虐待への対策

詳しくは、「児童虐待対策事業」のページをご覧ください。

相談時間

月曜日から金曜日 午前9時から午後5時まで(祝日・年末年始を除く)

相談する

お住まいの地域の児童相談所にご相談ください。
児童相談センター・児童相談所一覧
※お住まいの地域により窓口が決まっています。

根拠法令等

児童福祉法

児童相談所全国共通ダイヤル189

24時間365日相談を受け付けています。

電話189

児童相談センター

児童相談センターは、児童相談所であると同時に、児童福祉法施行規則第4条に基づく中央児童相談所として位置づけられています。
このことから、地域児童相談所としての機能に加え、都内の児童相談所間の調整、全児童福祉施設等の費用徴収事務のほか、総合的な診断・治療・指導の機能、研修・研究の機能、児童問題に関する情報の管理機能などを持っています。

緊急時の対応

児童相談センターでは、虐待等、緊急性のある「相談」については、土曜日・日曜日・祝日(年末年始を含む)も対応しています。
相談時間は、午前9時から午後5時までです。
また、虐待等、緊急性のある「通報や連絡」については、夜間(午後5時45分以降の閉庁時間帯)を含めて対応しています。

電話03−5937−2330(代表)

4152(よいこに)電話相談

児童相談センターでは、児童の養育・しつけ・発達などの相談や緊急の相談に対し、専任職員が電話相談に応じています。

電話03−3366−4152

聴覚言語障害者専用(ファックス): 03−3366−6036

月曜日から金曜日 午前9時から午後9時まで
土曜日・日曜日・祝日 午前9時から午後5時まで(年末年始を除く)

治療指導事業

児童相談センターでは、家庭、学校などにおいて適応することが困難な児童を通所(おおむね6か月から1年まで)または宿泊(おおむね1から3か月まで)させて、専門職員による指導援助を行っています。

根拠法令等

児童福祉法
児童福祉法施行規則第4条(中央児童相談所としての位置づけ)

詳しくは

東京都児童相談センター・児童相談所ホームページ東京都福祉局ホームページより)
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