保護の決定と通知

保護を申請した世帯の最低生活費と収入が認定されると、その過不足によって保護の要否が決まります。

保護を必要とするかたには、通常申請があった日から原則として14日以内に生活保護開始決定通知書が送付されます。保護費は毎月初めに被保護者の銀行口座に振り込まれるか、福祉事務所または町村の窓口で現金を支給します。

受けられない場合、却下通知書が福祉事務所から送られてきます。却下通知に対し不服がある場合は、不服申立てをすることもできます。

詳しくは:
最寄りの福祉事務所

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