自立相談支援機関

生活困窮者自立支援法による自立相談支援事業を行う相談窓口として、区・市部はそれぞれ区・市が、町村部は都が設置しています。

対象:
就労の状況、心身の状況、地域社会との関係性、その他の事情により 現に経済的に困窮し、最低限度の生活を維持することができなくなるおそれのある生活困窮者。
業務内容:
複合的な課題を抱える生活困窮者を幅広く受け止めて、包括的・個別的・継続的な支援を行います。

問い合わせは:
区市町村担当課まで
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電話:03-3344-8631
PCサイト:http://www.fukunavi.or.jp