母子及び父子福祉資金
母子および父子家庭のかたがたが、経済的に自立して、安定した生活を送ることができるように、必要な資金の貸付けを行います。
【貸付けを受けられる方】
都内に6カ月以上お住まいの母子家庭の母または父子家庭の父などで20歳未満の児童を扶養しているかた、および母子・父子福祉団体
詳しくは:
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福祉事務所
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電話:
03-3344-8631
PCサイト:
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