介護保険制度のサービス体系

平成12年4月1日の介護保険法施行後、平成18年4月には、将来にわたり安定的に保険を運営していけるよう制度全般について大きな見直しが行われ、予防重視型システムへの転換や地域密着サービスが創設されるなど、サービス体系が大きく変わりました。なお、平成24年4月には、住み慣れた地域で自立した生活を営めるよう、介護と医療の連携を強化し「地域包括ケア」を進めるサービス等が加わりました。また、平成27年4月の法改正でも、事業の見直しがされました。(一部の施行には経過措置があります。)

(※印は介護予防サービスもあり)
■都道府県が指定・監督する在宅サービス:
・訪問介護(ホームヘルプサービス)
・訪問入浴介護※
・訪問看護※
・訪問リハビリテーション※
・居宅療養管理指導※
・通所介護(デイサービス)
・通所リハビリテーション※(デイケア)
・短期入所生活介護※(福祉系ショートステイ)
・短期入所療養介護※
・特定施設入居者生活介護※
・福祉用具貸与※
・特定福祉用具販売※(福祉用具購入費)
・住宅改修費
・居宅介護支援

■都道府県が指定・監督する施設サービス:
・特別養護老人ホーム(介護老人福祉施設)
・介護老人保健施設
・介護療養型医療施設

■区市町村が指定・監督する地域密着型サービス:
・夜間対応型訪問介護
・認知症対応型通所介護※(デイサービス)
・小規模多機能型居宅介護※
・認知症対応型共同生活介護※
・地域密着型特定施設入居者生活介護
・地域密着型介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
・定期巡回・随時対応型訪問介護看護
・看護小規模多機能型居宅介護
・地域密着型通所介護

その他に、住宅改修や区市町村で実施する介護予防・日常生活支援総合事業(地域支援事業)などがあります。

問い合わせは:
区市町村担当課まで

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