養護老人ホーム

原則として65歳以上のかたで、1、2の状況のうちそれぞれ1つ以上を満たすかたを対象に、食事や日常生活に必要なサービスを行います。

1.経済的状況
・高齢者のいる世帯が生活保護を受けているとき。
・世帯の生計中心者が区市町村民税の所得割を課税されていないとき。
・災害などのためその世帯の収入が急激に減少し、生活に困窮している状態にあるとき。

2.環境的状況
・家族や住居の状況など、現在おかれている環境の下では在宅において生活することが困難であるとき。

さがす:
地域の事業所

詳しくは:
最寄りの福祉事務所

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電話:03-3344-8631
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