住宅改修費/介護予防住宅改修費(介護保険)

介護保険適用の対象となっている方が、廊下や階段、浴室への手すりの設置、段差の解消、など小規模な改修を行った際にその費用の一部が支給されます。要介護状態に関係なく限度額は原則一回限りで20万円です。

問い合わせは:
区市町村担当課まで

前の画面へ トップ画面へ


公益財団法人東京都福祉保健財団 ©2003
電話:03-3344-8631
PCサイト:http://www.fukunavi.or.jp