住宅改修費/介護予防住宅改修費(介護保険)
介護保険適用の対象となっている方が、廊下や階段、浴室への手すりの設置、段差の解消、など小規模な改修を行った際にその費用の一部が支給されます。要介護状態に関係なく限度額は原則一回限りで20万円です。
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